前回の続き。先のエントリでは有形固定資産の取得様態別に、購入(通常の購入、一括購入、割賦購入)
、自家建設について記した。今回は残りの
・現物出資
・交換
・贈与
について。
まずは「現物出資」。設立時に現物出資を行う場合は、変態設立事項(発起人が自己又は第三者の利益を図って会社の財産的基礎を危うくする危険な事項)として定款の定めを要する。また、新株の発行にあたっての現物出資も207条あたりの規定の制約を受ける。(現物出資財産の総額が500万円を上回る場合は)ともに裁判所の選任した検査役による当該財産の適正な評価を必要とする。
つまり何が言いたいかというと、現物出資は時価評価が原則である。更に一定以上の価値の現物出資を受ける場合には、会社財産に毀損を生じさせるおそれもある為、裁判所を介した手続を要する。
例:土地(簿価10000、時価12000)の現物出資を受けて株式を発行した場合
(借)土地 12000 (貸)資本金 12000
次に「交換」について。
基本的には交換により取得した固定資産の取得原価は、交換に供された自己資産の簿価をもって計上する。
例えば自社所有の土地(時価1300、簿価900)と他社所有の土地(時価1300、簿価1000)を交換した場合は
(借)土地 900 (貸)土地 900
のようになる。つまり固定資産同士の交換によっては差損益は生じないのが通常である。
ただし、交換に供される対象が自己所有の有価証券の場合は例外である。
自己所有の有価証券と交換に固定資産を取得する場合は時価をもって計上する(ただし時価が判然としない場合は適正な簿価)。
ここでいう有価証券は売買目的を主に前提としているため、有価証券の取得時点での簿価と時価は通常異なっているものと考えられる(洗替処理の場合)。よって交換時に時価をもって取得原価とし、処分差額は有価証券売却損益を計上することになる(厳密には売却ではないが)。
例として、A社所有の株式(簿価4000、時価4500)とB社所有の土地(簿価3000、時価4500)を交換した場合、それぞれ次のような仕訳になる。
A社:(借)土地 4500 (貸)有価証券 4000、有価証券売却損益 500
B社:(借)有価証券 4500 (貸)土地 3000、土地売却益 1500
いずれも有価証券は4500として評価されていることに注意を要する。基準となるのは有価証券のその時点での価値である。
最後に「贈与」について。贈与された固定資産の評価は時価等を基準に公正に評価された価額である。A社所有の土地(A社簿価15000、時価30000)を受贈した場合。
(借)土地 30000 (貸)土地受贈益 30000
以上が固定資産の取得形態別処理である。
、自家建設について記した。今回は残りの
・現物出資
・交換
・贈与
について。
まずは「現物出資」。設立時に現物出資を行う場合は、変態設立事項(発起人が自己又は第三者の利益を図って会社の財産的基礎を危うくする危険な事項)として定款の定めを要する。また、新株の発行にあたっての現物出資も207条あたりの規定の制約を受ける。(現物出資財産の総額が500万円を上回る場合は)ともに裁判所の選任した検査役による当該財産の適正な評価を必要とする。
つまり何が言いたいかというと、現物出資は時価評価が原則である。更に一定以上の価値の現物出資を受ける場合には、会社財産に毀損を生じさせるおそれもある為、裁判所を介した手続を要する。
例:土地(簿価10000、時価12000)の現物出資を受けて株式を発行した場合
(借)土地 12000 (貸)資本金 12000
次に「交換」について。
基本的には交換により取得した固定資産の取得原価は、交換に供された自己資産の簿価をもって計上する。
例えば自社所有の土地(時価1300、簿価900)と他社所有の土地(時価1300、簿価1000)を交換した場合は
(借)土地 900 (貸)土地 900
のようになる。つまり固定資産同士の交換によっては差損益は生じないのが通常である。
ただし、交換に供される対象が自己所有の有価証券の場合は例外である。
自己所有の有価証券と交換に固定資産を取得する場合は時価をもって計上する(ただし時価が判然としない場合は適正な簿価)。
ここでいう有価証券は売買目的を主に前提としているため、有価証券の取得時点での簿価と時価は通常異なっているものと考えられる(洗替処理の場合)。よって交換時に時価をもって取得原価とし、処分差額は有価証券売却損益を計上することになる(厳密には売却ではないが)。
例として、A社所有の株式(簿価4000、時価4500)とB社所有の土地(簿価3000、時価4500)を交換した場合、それぞれ次のような仕訳になる。
A社:(借)土地 4500 (貸)有価証券 4000、有価証券売却損益 500
B社:(借)有価証券 4500 (貸)土地 3000、土地売却益 1500
いずれも有価証券は4500として評価されていることに注意を要する。基準となるのは有価証券のその時点での価値である。
最後に「贈与」について。贈与された固定資産の評価は時価等を基準に公正に評価された価額である。A社所有の土地(A社簿価15000、時価30000)を受贈した場合。
(借)土地 30000 (貸)土地受贈益 30000
以上が固定資産の取得形態別処理である。