[設例]
・前期中にS社株式500株を1株当り20で取得し、その他有価証券として保有している。
・当期中にS社株式3000株を1株当り25(時価)で追加取得し、S社を子会社とした・
・S社株式の前期末時価は1株当り22であり、当期末時価は1株当り30である。
・税効果会計は適用しない。

[解答]
前期中に取得したS社株式500株は10000で計上されている。前期末の決算時の仕訳から。
(借)投資有価証券 1000 (貸)その他有価証券評価差額金 1000

上の評価差額は当期首に洗替される。
(借)その他有価証券評価差額金 1000 (貸)投資有価証券 1000

追加取得したS社株式を支払金額で計上。
(借)関係会社株式 75000 (貸)現金預金 75000

・変更
その他有価証券として計上されている500株の簿価は10000である。変更後の区分に従った処理、すなわち原価評価である。これによって関係会社株式に振り替える。
(借)関係会社株式 10000 (貸)投資有価証券 10000

※仮に変更前の区分で処理をすれば、その他有価証券評価差額金がBSに計上され、これが残存し続けてしまう。かといって損益を出すことも投資の目的にそぐわないため、変更後の区分で処理を行う。

また当期末時価が示されているものの子会社株式なので原価で据え置く。

ただし部分純資産直入法を採用していて、かつ振替時の評価差額が損失の場合は注意。この時はその他有価証券評価差額金がBSに残り続けるといった問題が生じない。したがってその他有価証券のみの『変更後の処理に準じる』必要がないため、正しく時価評価したうえで関係会社株式に振り替えるといった会計処理を行う。

例えば、簿価10000のその他有価証券を関係会社株式とするとき、振替時の時価が9000であったとしたら、1000の投資有価証券評価損を計上した上で、9000の関係会社株式とするのである。もちろん全部純資産直入によれば、関係会社株式として計上するのは10000のままである。