1.当社は保有する固定利付国債(取得価額10,000、その他有価証券に分類)の価格変動リスクを回避する為、金利スワップ契約(固定金利支払・変動金利受取)を締結した。
2.決算日における固定利付国債の時価は9700、金利スワップの時価は100であった。
3.その他有価証券の評価差額は全部純資産直入法により処理する。
4.税効果会計は適用しない。
[解答]
上の取引を1.ヘッジ会計を適用しない場合、2.繰延ヘッジ(原則)を適用する場合、3.時価ヘッジ(容認)を適用する場合、の3つに分けて仕訳で把握していく。
1.ヘッジ会計を適用しない場合
※金利スワップ評価損益は、ヘッジを適用しない場合は当然PLの損益である。
2.繰延ヘッジを適用する場合
※繰延ヘッジは手段を対象に合わせて調整する方法である。ヘッジ対象であるその他有価証券は未だ損益が認識されていない為、手段である金利スワップもこの段階では損益を認識してはならない。
その為、本来はPLの損益である「金利スワップ評価損益」は、「繰延ヘッジ損益」としてBS純資産の評価・換算差額等にプールしておくのである。勘定科目に「損益」とあるが、これはれっきとしたBS科目である。
3.時価ヘッジを適用する場合
※時価ヘッジは繰延ヘッジと丁度反対に、対象を手段に合わせて調整する。ヘッジ手段である金利スワップは、決算時に評価損益を計上する。このため、全部純資産直入法では本来損益を認識しないその他有価証券は、時価ヘッジの場合に限って「投資有価証券評価損益」として、PL化するのである。そしてこの場合の「金利スワップ評価損益」は、PLの中でも「投資有価証券評価損益」となる点に注意である。ヘッジを適用しない場合は単独の損益だが、ヘッジを適用する以上は、対象である(今回は)投資有価証券に係る損益として認識するのが道理である。
2.決算日における固定利付国債の時価は9700、金利スワップの時価は100であった。
3.その他有価証券の評価差額は全部純資産直入法により処理する。
4.税効果会計は適用しない。
[解答]
上の取引を1.ヘッジ会計を適用しない場合、2.繰延ヘッジ(原則)を適用する場合、3.時価ヘッジ(容認)を適用する場合、の3つに分けて仕訳で把握していく。
1.ヘッジ会計を適用しない場合
| ヘッジ対象 | ヘッジ手段 | |
| (その他有価証券) | (金利スワップ) | |
| 約定日 | 仕訳なし | 仕訳なし |
| 決算日 | (借)その他有価証券評価差額金 300 | (借)金利スワップ 100 |
| (貸)投資有価証券 300 | (貸)金利スワップ評価損益 100 |
2.繰延ヘッジを適用する場合
| ヘッジ対象 | ヘッジ手段 | |
| (その他有価証券) | (金利スワップ) | |
| 約定日 | 仕訳なし | 仕訳なし |
| 決算日 | (借)その他有価証券評価差額金 300 | (借)金利スワップ 100 |
| (貸)投資有価証券 300 | (貸)繰延ヘッジ損益 100 |
※繰延ヘッジは手段を対象に合わせて調整する方法である。ヘッジ対象であるその他有価証券は未だ損益が認識されていない為、手段である金利スワップもこの段階では損益を認識してはならない。
その為、本来はPLの損益である「金利スワップ評価損益」は、「繰延ヘッジ損益」としてBS純資産の評価・換算差額等にプールしておくのである。勘定科目に「損益」とあるが、これはれっきとしたBS科目である。
3.時価ヘッジを適用する場合
| ヘッジ対象 | ヘッジ手段 | |
| (その他有価証券) | (金利スワップ) | |
| 約定日 | 仕訳なし | 仕訳なし |
| 決算日 | (借)投資有価証券評価損益 300 | (借)金利スワップ 100 |
| (貸)投資有価証券 300 | (貸)金利スワップ評価損益 100 |