有価証券の減損処理は時価のある有価証券と時価の把握が困難な株式に分けて考える。

(1)時価のある有価証券

対象 売買目的有価証券以外(満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社株式、その他有価証券)
減損処理を行う状況 時価が著しく下落した場合で、回復する見込みがあると認められる場合以外
BS価額 時価
減損処理
評価差額の処理 当期の特別損失(切放方式)

※売買目的有価証券は毎期評価損益が計上される為、減損処理の対象から除外されている。

・「時価の著しい下落」の判定基準

取得原価に比して時価が

50%以上下落
:著しい下落に該当し、合理的な反証が無い限り減損処理を行う
30~50%下落:企業において判定の合理的な基準を設けて、減損処理の要否を判定する。
30%未満の下落:一般的に著しく下落した場合に該当せず、減損処理は行わない


(2)時価を把握することが極めて困難と認められる株式

減損処理を行う状況 財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合
BS価額 実質価額
減損処理
評価差額の処理 当期の特別損失(切放方式)

実質価額の算定式
実質価額とは、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じたものである。

実質価額=純資産額(時価評価後)×所有比率
=(資産(時価)-負債(時価))×所有比率

こちらも著しい低下の判定基準は50%以上か未満かがボーダーラインとなる。