2ヶ月前から飲み始めた薬(リアルダ)の効き具合を確認するための検査でしたが、結果は非常に良好でした。今回は、体調不良のため受験できないということはなさそうです。

さて、検査の前には、1ℓの下剤と500mlのお茶を1時間半かけて飲むというのがあるのですが、この時間を利用してテーマ別問題集を解き、テキストを復習しました。

請負や不法行為で、じっくり調べてみたい箇所もあったのですが、深入りは禁物なのでどんどん進んでいきました。

以下に、とても紛らわしいと感じたところを書き出しておきます。

 

請負 契約の解除

 担保責任(完成した仕事に瑕疵があった場合)

 →建物その他の土地の工作物については解除できない

  *建物を撤去するのはもったいない

 仕事が完成しない間→注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除できる

  請負の完成が必要でなくなった以上、契約を続ける意味がない

過失相殺

 不法行為による損害賠償→で・き・る!

 債務不履行による損害賠償→must

 なぜこうなっているのかはわかりません( ̄_ ̄ i)

 が、このサイトの説明が良さそうです。民法第418条(過失相殺)

  債務不履行は当事者同士がほぼ対等、不法行為は対等でない(加害者と被害者)

  確実に賠償させるためには、被害者の過失を考慮しないほうが良い

  という風にしておきます。

 

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