2ヶ月前から飲み始めた薬(リアルダ)の効き具合を確認するための検査でしたが、結果は非常に良好でした。今回は、体調不良のため受験できないということはなさそうです。
さて、検査の前には、1ℓの下剤と500mlのお茶を1時間半かけて飲むというのがあるのですが、この時間を利用してテーマ別問題集を解き、テキストを復習しました。
請負や不法行為で、じっくり調べてみたい箇所もあったのですが、深入りは禁物なのでどんどん進んでいきました。
以下に、とても紛らわしいと感じたところを書き出しておきます。
請負 契約の解除
担保責任(完成した仕事に瑕疵があった場合)
→建物その他の土地の工作物については解除できない
*建物を撤去するのはもったいない
仕事が完成しない間→注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除できる
請負の完成が必要でなくなった以上、契約を続ける意味がない
過失相殺
不法行為による損害賠償→で・き・る!
債務不履行による損害賠償→must
なぜこうなっているのかはわかりません( ̄_ ̄ i)
が、このサイトの説明が良さそうです。民法第418条(過失相殺)
債務不履行は当事者同士がほぼ対等、不法行為は対等でない(加害者と被害者)
確実に賠償させるためには、被害者の過失を考慮しないほうが良い
という風にしておきます。