借地借家法では、U-CANテーマ別問題集を信じて、少しの項目だけ覚えます。
ある項目について、
民法の賃貸借では、借地では、借家では、定期云々では、
というような覚え方は到底できないからです。
思い起こせば、英語の勉強をしている時にも、
紛らわしい単語を一度に4語覚えることはできず、
ただ、1語定着すると、スッと他の3語も覚えられたような気がしています。
もちろんそうなるためには何度もその単語達と出会わねばならなかったのですが・・
まぁ、その程度の頭なので、地道に勉強を続けるしかないですね。
<借家法ポイント>
造作買取請求権=これを排除する特約は有効 ∵賃借人にもイイことがある
転貸→背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある時 Ex.年老いた親から子へ
*これは民法だけど、そういうのを気にしないようにします
借家権では、転貸に関して、裁判所の許可制度はない
内縁者等への借家権の承継は、居住用建物に限られる
*内縁者等への借家権の承継を認めない特約は有効
家賃の増額請求→裁判確定後に不足額がある時、年1割の利息
定期建物賃貸借の終了通知がないとき→契約の自動更新ではない(通知後6ヶ月で終了)
定期建物賃貸借の途中解約→やむを得ない事由、床面積200㎡未満、1ヶ月後
しかし、やっぱり、借地借家法は宅建合格において非常に重要だと思います。
紛らわしい情報をきちんと整理できなければ適切な不動産取引はできないと思います。
また、これからの時期、早合点や勘違いをせずに、問題文を丁寧に、かつ、正確に読み取る習慣がなりよりも大切だと思います。