Rule No1
売買の媒介
売主、買主、双方の媒介をした場合、それぞれから報酬を貰える!(両手取り)
Rule No2
売買の代理&媒介
業者A=代理 業者B=媒介
Aは報酬×2が上限
AとBの報酬の合計は、報酬額×2を超えてはならない。
この二つのルールに抵触しないように!
Rule No3
賃借の代理、および媒介
貸主及び借主から受け取ることができる報酬の合計は借賃1.08ヶ月以内である。
Rule No4
居住用建物の賃借の媒介
原則、貸主及び借主から、それぞれ0.54ヶ月分を受け取ることができる。
承諾があった場合、割合は自由
ただし、合計が1.08ヶ月以内
Rule No5
居住用以外の建物の賃借
割合は自由。合計は1.08ヶ月以内
で、問題をやってみよう!
平成20年 問43
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B (共に消費税課税事業者) が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、借賃には、消費税相当額を含まないものとする。
1.Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.08か月分である。
2.Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.08か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。
3.Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃28万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金324万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で32万円の報酬を受けることができる。
4.Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から271万600円、Bは買主から136,800円の報酬をそれぞれ受けることができる。
My memo
1 承諾を得るのは契約時。報酬請求時までじゃない。 ×
★居住用だの事業用だの、1.08だの0.54だの、ここら辺ばかり気にしていると、見落とす
2 正しい けど、1が正しいと思ってしまうと「どのような割合」のところが違うように思えてしまう
3 「返還されない」が大事。返還されると売買代金とみなされない
借賃と売買代金の高いほう
売買代金だと双方から受け取れる(倍になるっつーこと)
この3つを忘れないこと
*324万税込みだったら報酬は\151,200-
4 4000万円×3%+6万円で126万円。×2なので、絶対に300万円を超えることはない。
希望の光をイメージしてみました。