開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市・中核市・特例市ではそれぞれの市長)の許可を受けなければならない。

 

 開発行為=建築物の建築、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう

 

 特定工作物

 =第一種特定工作物(周辺の環境悪化をもたらすおそれがある工作物(プラント系)

 =第二種特定工作物(大規模な工作物)

   ①ゴルフコース(面積要件なし)

   ②10,000㎡以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動レジャー施設、墓園

 *9,000㎡の野球場は特定工作物ではない。∴これを建設する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為ではない。(許可を受ける必要はない)

 *建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更も開発行為ではない

 

開発許可不要となる場合

★面積要件

 市街化区域=1,000㎡未満

 非線引き都市計画区域&準都市計画区域=3,000㎡未満

 都市計画区域外&準都市計画区域外=10,000㎡未満

 市街化調整区域=面積要件なし

★農林漁業系

 市街化調整区域・非線引き・準都市・都市計画&準都市計画区域外では、以下の開発行為については許可不要

 ・農林漁業を営む者の住居

 ・生産、若しくは集荷用、または、生産資材の貯蔵若しくは保管用

  余談・・ 生産 or 集荷用, or 生産資材の貯蔵 or 保管用

 市街化区域=許可が要る

★公益上の必要性など

 ・館(図書館、公民館、館じゃないけど、駅舎やその他の鉄道施設、変電所など)

 ・事業(都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業など)

 ・公有水面埋立法の免許を受けた埋立地であって、云々・・ 

 ・非常災害のための応急措置で行う開発行為(都市計画事業地内では許可が要る)

 ・建築をするための開発行為(軽易な行為) 

 学校や医療施設などを建築するための開発行為は許可がいる  

 

次は開発許可の手続きだ。

 

 DSC_6959

千畳敷( 山口県長門市日置中 ) 都市計画区域外

 

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