民法
120条 取消権者
2 詐欺又は脅迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者
又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
126条 取消権の期間の制限
取消権は、追認をすることができるときから5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から20年経過したときも、同様とする。
7条 後見開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
後見開始の審判をすることができる。
8条 成年被後見人及び成年後見人
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
9条 成年被後見人の法律行為
成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。
*成年被後見人が同意により何かを行える、ということはない。
後見人に全て代理してやってもらう。
15条 補助開始の審判
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするためには、
本人の同意がなければならない。
859条の3 成年被後見人等の居住用不動産の処分について
成年後見人、保佐人又は補助人は、本人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
20条 制限行為能力者の相手方の催告権
1 行為能力者となった後、1ヶ月以上の期間を定めて、追認するかどうか催告できる
確答しないとき=追認したものとみなす
2 法定代理人、保佐人、補助人に対し、催告したら・・
確答しないとき=追認したものとみなす
3 被保佐人、被補助人に対して、その保佐人又は補助人の追認を得るべき旨催告できる。
被保佐人又は被補助人が追認を得た旨の通知を発しないときは=取り消したものとみなす。
こんな調子でやってて、試験範囲を終えられるのか、覚えられるのか、という心配はあります。
でも、やらなきゃならないんです。
過去問を解いてて、「??」とか「どっちだっけ?」となった事柄は、
少しずつ整理しながら覚えていくしかないんです。
私は法律の「ほ」の字も知らない、宅建初学者です。
↓は平成23年版です。私はこれで学習中です。

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面白いので是非聞いてみてください。(無料お試し有り)

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2 詐欺又は脅迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者
又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
126条 取消権の期間の制限
取消権は、追認をすることができるときから5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から20年経過したときも、同様とする。
7条 後見開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
後見開始の審判をすることができる。
8条 成年被後見人及び成年後見人
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
9条 成年被後見人の法律行為
成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。
*成年被後見人が同意により何かを行える、ということはない。
後見人に全て代理してやってもらう。
15条 補助開始の審判
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするためには、
本人の同意がなければならない。
859条の3 成年被後見人等の居住用不動産の処分について
成年後見人、保佐人又は補助人は、本人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
20条 制限行為能力者の相手方の催告権
1 行為能力者となった後、1ヶ月以上の期間を定めて、追認するかどうか催告できる
確答しないとき=追認したものとみなす
2 法定代理人、保佐人、補助人に対し、催告したら・・
確答しないとき=追認したものとみなす
3 被保佐人、被補助人に対して、その保佐人又は補助人の追認を得るべき旨催告できる。
被保佐人又は被補助人が追認を得た旨の通知を発しないときは=取り消したものとみなす。
こんな調子でやってて、試験範囲を終えられるのか、覚えられるのか、という心配はあります。
でも、やらなきゃならないんです。
過去問を解いてて、「??」とか「どっちだっけ?」となった事柄は、
少しずつ整理しながら覚えていくしかないんです。
私は法律の「ほ」の字も知らない、宅建初学者です。
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