なかなか大変だこりゃ・・
しかし、せっかくの休日なので頑張って整理してみましょう
不動産取得税
法人の中古住宅取得→不動産取得税の課税標準の特例は受けられない
免税点 土地 10万円 (固定資産税 土地30万円 家屋20万円)
★税率の特例措置
平成24年3月31日までに土地と家屋を取得 3%
★課税標準の特例
新築住宅 1,200万円控除
平成24年3月31日までに宅地を取得 1/2
固定資産税
住宅用地の課税標準の特例 200㎡以下 固定資産課税台帳登録価格の1/6
登録免許税
★軽減税率 自己居住用 新築又は取得後1年以内に登記 床面積50㎡以上
*贈与の場合は適用されない(税金払う)
★所有権移転登記の場合の軽減税率
中古住宅OK 自己の居住用(従業員用の社宅不可)
以前に受けた者であるとしても、新たに取得した住宅が要件を満たしていれば再度受けられる
★納期限 登記を受けるとき
★納税義務者 登記を受ける者(両当事者)
売買の場合、登記権利者(買主)及び登記義務者(売主)
★地上権・賃借権の設定登記がある土地または建物について、これらの権利の登記名義人が
その土地・建物の取得に伴って所有権移転登記を受ける場合の税率は、1/2 (50/100)
印紙税
営業に関しない領収書は非課税(個人 給与所得者)
課税文書の作成者が納税義務を負う
問 土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」
という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。
交換の場合、価額の高い方を記載金額として印紙税が課税
交換差金のみが記載されている場合だと、その交換差金を記載金額として課税
金銭の領収書には原則として印紙税は課税
「賃借人が退去する際に全額返却する」と記載があっても課税
不動産の贈与契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として
200円の印紙税が課税される
契約金額を増加させる変更契約書には、増加分の金額を記載金額として印紙税が課税される
さぁ、ここからが大変だ!
住宅資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特例 長い・・
・住宅家屋の贈与については65歳以上という年齢制限あり (資金の贈与は年齢制限なし)
・相続時清算課税を選択すると、所得制限はない
所得税
譲渡所得 不動産を譲渡した年の1月1日現在で、
所有期間が5年超→長期譲渡所得 5年以下→短期譲渡所得
★居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
居住用財産とは (要件)
現在居住している家屋及びその敷地
居住の用に供されなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡されたもの
*短期・長期ともにOK! 10年以下でも大丈夫!
適用除外
1.配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社などへ譲渡した場合
2.その譲渡について交換の特例、収用等の特例、
特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けた場合
3.譲渡した年の前年又は前々年に、すでにこの特例、居住用財産の買換えの特例又は
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除等の適用を受けている場合
税率 短期譲渡所得の場合 30%
長期譲渡所得の場合 15%
●居住用財産を譲渡した場合の軽減税率
適用要件
1.その年1月1日における所有期間が10年超の場合(5年じゃない、居住期間じゃない)
2.配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社などへの譲渡でないこと
3.居住用財産の買換えの特例等(課税の繰延)の適用を受けていないこと
4.譲渡した年の前年又は前々年に、すでにこの特例を適用を受けていないこと
*3,000万円の特別控除と重複適用できる
3,000万円を控除したのちに、軽減税率が適用される
★居住用財産の買換え特例
売った時に課税せず、新しい家を買ったときに課税
譲渡資産の要件
今まで住んでいた家とその敷地。居住用でなくなった場合は3年以内。
居住期間 10年以上
所有期間 譲渡した年の1月1日で10年超
買換資産の要件
取得時期
譲渡資産を譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の翌年の12月31日までに取得していること
居住の時期
買換資産を取得した日から譲渡した年の翌年の12月31日までに居住の用に供すること。
または、その見込みであること
面積 建物床面積50㎡以上 上限なし!
土地 500㎡以下
住宅ローン控除
適用要件
1.国内において、居住用家屋を新築・購入・増改築したこと
2.1の家屋の取得等の日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供すること
その後引き続き住んでいること
3.償還期間が10年以上のローンがあること
居住用家屋の要件
1.床面積が50㎡以上
控除対象年
合計所得金額が3,000万円以下の各年
控除額 年末ローンの残高(5,000万円を限度)×1%
適用除外
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に
「居住用財産の買換えの特例」
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」
「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」
の適用を受けている場合。
併用可
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算等の特例
居住用財産の譲渡損失の損益通算等の特例
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
*住宅ローンのあるマイホームを売って損をした!
譲渡資産の要件
1.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡であること
2.売ったマイホームを取得した際に住宅ローンを組み、その譲渡契約の前日において
そのマイホームにかかる償還期間が10年以上のローンがあること
*買換資産の取得の必要なし
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
*住宅ローンを組んでマイホームを買換えて赤字が出た
譲渡資産の要件
譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡であること
買換資産の要件
1.譲渡年の前年の1月1日からその譲渡年の翌年12月31日までに買換資産を取得すること
*住宅ローン控除と併用可

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不動産取得税
法人の中古住宅取得→不動産取得税の課税標準の特例は受けられない
免税点 土地 10万円 (固定資産税 土地30万円 家屋20万円)
★税率の特例措置
平成24年3月31日までに土地と家屋を取得 3%
★課税標準の特例
新築住宅 1,200万円控除
平成24年3月31日までに宅地を取得 1/2
固定資産税
住宅用地の課税標準の特例 200㎡以下 固定資産課税台帳登録価格の1/6
登録免許税
★軽減税率 自己居住用 新築又は取得後1年以内に登記 床面積50㎡以上
*贈与の場合は適用されない(税金払う)
★所有権移転登記の場合の軽減税率
中古住宅OK 自己の居住用(従業員用の社宅不可)
以前に受けた者であるとしても、新たに取得した住宅が要件を満たしていれば再度受けられる
★納期限 登記を受けるとき
★納税義務者 登記を受ける者(両当事者)
売買の場合、登記権利者(買主)及び登記義務者(売主)
★地上権・賃借権の設定登記がある土地または建物について、これらの権利の登記名義人が
その土地・建物の取得に伴って所有権移転登記を受ける場合の税率は、1/2 (50/100)
印紙税
営業に関しない領収書は非課税(個人 給与所得者)
課税文書の作成者が納税義務を負う
問 土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」
という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。
交換の場合、価額の高い方を記載金額として印紙税が課税
交換差金のみが記載されている場合だと、その交換差金を記載金額として課税
金銭の領収書には原則として印紙税は課税
「賃借人が退去する際に全額返却する」と記載があっても課税
不動産の贈与契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として
200円の印紙税が課税される
契約金額を増加させる変更契約書には、増加分の金額を記載金額として印紙税が課税される
さぁ、ここからが大変だ!
住宅資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特例 長い・・
・住宅家屋の贈与については65歳以上という年齢制限あり (資金の贈与は年齢制限なし)
・相続時清算課税を選択すると、所得制限はない
所得税
譲渡所得 不動産を譲渡した年の1月1日現在で、
所有期間が5年超→長期譲渡所得 5年以下→短期譲渡所得
★居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
居住用財産とは (要件)
現在居住している家屋及びその敷地
居住の用に供されなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡されたもの
*短期・長期ともにOK! 10年以下でも大丈夫!
適用除外
1.配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社などへ譲渡した場合
2.その譲渡について交換の特例、収用等の特例、
特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けた場合
3.譲渡した年の前年又は前々年に、すでにこの特例、居住用財産の買換えの特例又は
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除等の適用を受けている場合
税率 短期譲渡所得の場合 30%
長期譲渡所得の場合 15%
●居住用財産を譲渡した場合の軽減税率
適用要件
1.その年1月1日における所有期間が10年超の場合(5年じゃない、居住期間じゃない)
2.配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社などへの譲渡でないこと
3.居住用財産の買換えの特例等(課税の繰延)の適用を受けていないこと
4.譲渡した年の前年又は前々年に、すでにこの特例を適用を受けていないこと
*3,000万円の特別控除と重複適用できる
3,000万円を控除したのちに、軽減税率が適用される
★居住用財産の買換え特例
売った時に課税せず、新しい家を買ったときに課税
譲渡資産の要件
今まで住んでいた家とその敷地。居住用でなくなった場合は3年以内。
居住期間 10年以上
所有期間 譲渡した年の1月1日で10年超
買換資産の要件
取得時期
譲渡資産を譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の翌年の12月31日までに取得していること
居住の時期
買換資産を取得した日から譲渡した年の翌年の12月31日までに居住の用に供すること。
または、その見込みであること
面積 建物床面積50㎡以上 上限なし!
土地 500㎡以下
住宅ローン控除
適用要件
1.国内において、居住用家屋を新築・購入・増改築したこと
2.1の家屋の取得等の日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供すること
その後引き続き住んでいること
3.償還期間が10年以上のローンがあること
居住用家屋の要件
1.床面積が50㎡以上
控除対象年
合計所得金額が3,000万円以下の各年
控除額 年末ローンの残高(5,000万円を限度)×1%
適用除外
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に
「居住用財産の買換えの特例」
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」
「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」
の適用を受けている場合。
併用可
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算等の特例
居住用財産の譲渡損失の損益通算等の特例
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
*住宅ローンのあるマイホームを売って損をした!
譲渡資産の要件
1.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡であること
2.売ったマイホームを取得した際に住宅ローンを組み、その譲渡契約の前日において
そのマイホームにかかる償還期間が10年以上のローンがあること
*買換資産の取得の必要なし
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
*住宅ローンを組んでマイホームを買換えて赤字が出た
譲渡資産の要件
譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡であること
買換資産の要件
1.譲渡年の前年の1月1日からその譲渡年の翌年12月31日までに買換資産を取得すること
*住宅ローン控除と併用可

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