土地の形質の変更で政令で定めるもの
 →造成主 要都道府県知事の許可 工事に着手する前
  都道府県知事の通知は、遅滞なく文書
 都市計画法の開発許可を受けていればこの限りでない
 法第8条第1項と問題に出てくる

切土 2m超のガケ
盛土 1m超のガケ
    or
500㎡超の工事
盛土1m超のガケ、かつ、切土とあわせて2m超のガケ
 *盛土のほうが危ない

都道府県知事が宅地造成工事規制区域として指定する
工事完了後、都道府県知事の検査を受けなければならない
都道府県知事は、検査済証を交付しなければならない

宅地造成工事規制区域内の宅地において
  ・2mを超える擁壁や排水施設を除去する工事
    →14日前までに都道府県知事に要届出
  宅地以外の土地を宅地に転用したものは、
   宅地造成に関する工事をしなくても
   転用をした日から14日以内に都道府県知事に届出

すでに工事をしている→宅地造成工事規制区域内に指定されちゃった
  →指定があった日から21日以内に都道府県地に届出


造成宅地防災区域=過去に造成された危ない区域
 ・宅地造成工事規制区域内の土地を除く

宅地造成規正法 昭和37年施行
過去に造成された宅地の崖崩れを防ぐため
造成宅地防災区域を指定するようにした。
 都道府県知事が指定する。
 安全になったら解除するものとする。
 区域内の所有者らには努力義務が課せられる
 怠ると勧告される
 とても危ない区域には改善命令あり。従わないと罰則あり。


 ・宅地造成に関する工事の技術的基準→崖崩れ防止のため
   火災は関係ない。(消防の用に供する貯水施設の設置)
 ・工事の許可に付す必要な条件
   工事の施行に伴う災害を防止するため
   (その他都市環境の形成のため ではない)
 ・検査済証が交付された後、災害防止上の必要性が認められても、
  宅地の使用を禁止されたり制限されることはない
   
安全のため、とか、よい街づくりのため、などと思っていると、
それらしい文言が登場したときに、惑わされてしまいます・・
ルールとして割り切ろう。
また、テッパン選択肢をサッサと選ぶ習慣をつけよう。



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