こんにちは、株式会社Lean Stack代表の吹上由樹です。

 

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「10月から短時間の保険料が軽くなる」は、どの会社にも当てはまる説明ではない

 

 

 

顧問先から、こんな言葉が出てくることがあります。

 

「10月から短時間の保険料が軽くなる制度が始まったと聞きました。うちはもう特定適用なので、賃金要件がなくなって新たに入るパートにも使えますよね」

 

制度が始まったこと自体は事実です。令和8年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の保険料調整制度が始まりました。日本年金機構のお知らせでも、同日から制度が始まったと案内されています。

 

目的は、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が、就業調整せずに働けるようにすることです。厚生労働省の令和8年10月の制度変更一覧でも、賃金要件の撤廃とは別の項目として掲げられています。同じ時期の話題でも、説明の本線は分けておく必要があります。

 

ここでの通説は、「制度が始まった=どの事業所のパートにも使える」という読み替えです。一次情報が否定しているのは、まさにこの読み替えです。

 

対象になる事業所は限られます。

 

令和8年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所が、利用できる側に入ります。令和9年10月1日以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所なども、対象になり得ます。これから任意特定適用を選ぶ事業所や、これから規模の拡大で特定適用になる事業所側に、利用の入口があります。

 

一方で、令和8年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)となっている事業所は、対象外です。対象となる前に、被保険者数が常時一定規模以上となった事業所も、対象外です。

 

すでに特定適用の顧問先へ、「賃金要件がなくなったから、新たに入るパートにもこの制度が使える」と返すのは、一次情報と合いません。制度開始の事実と、対象事業所の線引きは、別の話です。事務所が最初に返すべきは、「始まったので使えます」ではなく、「令和8年10月1日時点ですでに特定適用かどうか」です。

 

対象被保険者も、事業所が対象であることだけでは決まりません。短時間労働者として加入していることと、標準報酬月額が一定以下であることの両方が要ります。賞与に係る保険料は、対象外です。対象外の被保険者の例として、複数事業所で加入している者や、産前産後休業・育児休業等で保険料免除中の者なども整理されています。深掘りしすぎる前に、まず事業所が対象かを切り分けることが先です。

 

使える場合でも自動ではない——申出・開始月・さかのぼり不可

 

 

 

対象になり得る事業所でも、制度は自動では始まりません。

 

利用を始めるには、事業主が申出期限内に保険料調整開始申出書を提出する必要があります。受付された日が属する月が、利用開始月です。期間をさかのぼって利用することはできません。「対象だから、いつの間にか始まっている」という説明はできません。

 

提出先は、事務センターまたは管轄の年金事務所です。郵送または窓口持参で出せます。添付書類はありません。手続き自体はシンプルでも、出さなければ始まらない、という点が実務の入口です。

 

ここで押さえておきたいのは、次の三点です。

 

  • 申出がなければ始まらない

  • 開始月は、受付された日が属する月

  • さかのぼりはできない

 

あわせて、事業所単位で適用が決まります。希望した一部の対象被保険者だけを選んで使うことはできません。制度の利用を途中でやめることもできません。事業主の申出ではやめられず、利用期間中は定められた追加負担を行う必要があります。

 

顧問先が「パートの一部だけ軽くしたい」「様子を見てやめたい」「先月分からさかのぼりたい」と言ってきたときも、この骨格を先に伝えます。使える場合であっても、申出・開始月・事業所単位・途中でやめられない、がセットです。対象外の事業所に申出の話を進める前に、対象かどうかを切り分ける順番も大切です。

 

事業主の一時負担は「最終負担が増える」ではない

 

 

 

制度の仕組みは、事業主が被保険者の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に一部追加負担し、対象被保険者の保険料負担を軽減できる、というものです。賞与に係るものは対象外です。

 

追加負担した分は、一旦納付したあとに還付されます。後の月の保険料額から差し引かれる形です。このため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。

 

制度を利用しても、被保険者が将来受け取る年金額は減りません。手取りの軽減と、将来の年金額の維持は、両立する設計として案内されています。

 

「事業主の負担が増える制度」「手取りを守る代わりに年金額が下がる」「追加負担がそのまま残る」といった説明は、一次情報と合いません。一時的な追加負担と、還付後の最終納付は、分けて伝えます。顧問先が怖がるポイントと、実際の骨格がずれないようにすることが、社労士側の仕事です。

 

なお、納付期限までに納めず、督促状の指定期限までにも納めなかった月の追加負担分は、還付されません。還付がある前提で勧めるなら、納付の遅れが還付に影響する点も、あわせて伝えておく必要があります。還付の話だけを切り取ると、納付管理の重要性が抜けます。

 

今日、事務所が顧問先に確認すること

 

説明の入口は、次の確認に絞ると動きやすいです。

 

  1. その事業所は、令和8年10月1日時点ですでに特定適用(任意特定適用を含む)か。すでに該当するなら、この制度の対象外である

  2. 対象になり得る場合でも、事業主が申出期限内に開始申出書を出したか。受付月が開始月で、さかのぼりはできない

  3. 事業所単位で適用され、一部の対象者だけ選ぶことも、途中でやめることもできないことを、顧問先が理解しているか

  4. 一時的な追加負担と還付の骨格、賞与は対象外であること、将来の年金額は減らないことを、誤解なく伝えられているか

 

入口の会話は、制度開始のニュースから入りがちです。事務所が最初に返すべきは、「始まった=うちも使える」ではなく、「対象事業所か」「申出したか」「事業所単位と途中終了不可を説明したか」です。賃金要件の撤廃と同じ時期の話題だからといって、同じ一文でまとめると、対象外の事業所まで「使える」と誤解されます。

 

現場の一場面に戻ると、すでに特定適用の顧問先へ必要なのは、制度開始を否定することではなく、対象外であることの明確な切り分けです。使える側の顧問先へ必要なのは、自動適用ではないことと、申出・開始月・事業所単位・途中でやめられないことのセット説明です。

 

制度開始は事実ですが、令和8年10月1日時点ですでに特定適用(任意特定適用を含む)なら対象外です。使える場合でも申出が必要で自動ではなく、事業所単位で途中でやめられません。

 

「10月から短時間の保険料が軽くなるので、うちのパートも対象」「すでに特定適用でも、賃金要件撤廃で新たに入る人に使える」と返すのは、やってはいけません。

 

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本日も最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

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https://note.com/leanstack/n/n68bf5bcb665a