国民生活センターの調査記事をボーっとチェックしていたら
おもしろい内容にぶち当たりました
「まつ毛パーマ液」をまつ毛に使わないようΣ(・ω・ノ)ノ!
ええーーーーーー( ゚-゚)( ゚ロ゚)(( ロ゚)゚((( ロ)~゚ ゚
じゃあどこに使うんだよ
あまりに不思議だったので、調査内容を詳しくよんでみると
「まつ毛パーマ液」の成分が本来まつ毛に使用してはいけない
頭髪用パーマ液のチオグリコール酸が含まれている物があったから
みたいです。
頭髪用パーマ液のパーマネント・ウェーブ剤は薬事法で医薬部外品と
されていて、そのパーマ液を頭髪以外にまつ毛に使う事は
承認内容を逸脱した使用方法らしいです。
厚労省によると、頭髪用パーマ液と同様の成分からなるものが
「まつ毛パーマ液」として製造、輸入される場合は薬事法上の規制対象になり、
現在のところ「まつ毛パーマ液」として承認されているものはないので
「まつ毛パーマ液」はまつ毛につけてはダメらしいのです。
化粧品の承認を受けている「まつ毛パーマ液」がこの範疇に入るかどうかは
わかりませんが、
化粧品だろうと、医薬部外品だろうと、まつ毛にパーマがかかるんだから
危険じゃね~のって思うのは僕だけ?
っと思ってたら日本エステティック工業会も「もし、そのような溶剤が薬事法の承認をきちんと受けて開発されたのなら、画期的な商品として大々的に報道されるだろう」と話してます
とどのつまり、つけまつ毛でいいじゃん
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