行政書士法が改定されました!
何が改定されたかと言うと
特定行政書士の業務範囲が拡大されました
通常の行政書士にはできなくて、
特定行政書士に認められた業務範囲
それは、許認可の結果に対する不服申し立て
当事者を代理し行政に対し、審査請求ができると
言うもの。
不服申し立てができるのは、当事者もしくは代理
権限をもつ弁護士、もしくは特定行政書士という
事になるのですが、特定行政書士ができるケース
には、制限がかかっておりました。
どの様な制限かと言うと
before
行政書士が作成した許認可等に係る申請書に限定
つまり、そこに行政書士が関与しているというの
が前提条件として付いている訳です。という事は
当事者自ら申請を行った許認可申請には、特定行
政書士は、首を突っ込めないという事。これがで
きるのは、弁護士だけ。なんじゃそら(笑)だった
のが
after
行政書士が作成できる許認可等申請書類に関して
不服申し立てできるよってなりました。
今まで付けていた制限を外してもらったって事。
まあ、特定行政書士の数そのものも少ないですけ
ど、不服申し立てを行った行政書士って身近には
いません。はい 正直弁護士案件でも非常にレア
なんではないでしょうか?
弁護士だったら、審査請求よりも行政事件として
訴訟提起しますね、自分のホームグランドに案件
持ち込むと思います。商売ですから(笑)
審査請求のいいところは、コスパが良きところと
時短で結果が出るということ
ただ判断するのが行政組織内ですから結果はあま
り期待できないというところありありです。
まあ
昔と違って、行政もしっかり申請に対する審査を
行ってるしね。改正されても、この案件が上がっ
てくることは、ないんじゃね⤴って感じ
