アメリカでは解雇手当ての事を 「Severance Package」 と呼んでいる。


日本のような退職金という慣習はない。


もちろん金銭面の手当てが柱になるのだが、


それ以外の要素もあり、


先述したキャリアカウンセラーのサービスもその一環である。


パッケージは会社によってさまざまであり、


不当解雇訴訟を恐れる会社側としても、


たとえ体裁的であっても、それなりの誠意を見せる必要がある。



私の場合、金銭面の補償は三部構成になっている。


① Notice Pay: 2/6付けから、4週間分の給与を無条件支給。


② Continuation Pay: さらに6週間分の給与、但し不当解雇訴訟権利放棄等の合意が条件。


③ 未消化の有給: 最後の給料と一緒に支給。



私の場合、幸い有給休暇が4週間分残っていたので、


合計14週間分の給料が支払われることになる。


2/6から三ヵ月半。


もちろん悠長にしてはいられないが、


今すぐ、大袈裟な行動にでる必要はない。


それを自覚できることで、多少気持ちにゆとりが生まれる。


常に冷静でいられることが肝要である。