アメリカでは解雇手当ての事を 「Severance Package」 と呼んでいる。
日本のような退職金という慣習はない。
もちろん金銭面の手当てが柱になるのだが、
それ以外の要素もあり、
先述したキャリアカウンセラーのサービスもその一環である。
パッケージは会社によってさまざまであり、
不当解雇訴訟を恐れる会社側としても、
たとえ体裁的であっても、それなりの誠意を見せる必要がある。
私の場合、金銭面の補償は三部構成になっている。
① Notice Pay: 2/6付けから、4週間分の給与を無条件支給。
② Continuation Pay: さらに6週間分の給与、但し不当解雇訴訟権利放棄等の合意が条件。
③ 未消化の有給: 最後の給料と一緒に支給。
私の場合、幸い有給休暇が4週間分残っていたので、
合計14週間分の給料が支払われることになる。
2/6から三ヵ月半。
もちろん悠長にしてはいられないが、
今すぐ、大袈裟な行動にでる必要はない。
それを自覚できることで、多少気持ちにゆとりが生まれる。
常に冷静でいられることが肝要である。