皆さん、こんにちは。
森Tです。
では本日も森T問
"行政法"
参ります。
【問題】(行政法)
課税処分の違法性は、滞納処分に承継されないことから、滞納処分の取消訴訟において、課税処分の違法を滞納処分の違法事由として主張することは許されないが、課税処分に重大かつ明白な違法があって無効であるとの主張をすることは許される。
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
課税処分と滞納処分は、それぞれ別個の目的をもった行政行為であるとして、課税処分の違法性は滞納処分に承継されないものと解されています。
また、先行処分が無効の場合における後行処分について、前者が無効であれば、後者は当然に違法となるところ、これは違法性の承継の問題とは別であり、課税処分が無効であれば、それに基づく滞納処分は違法となるものと解されています。
今回は「違法性の承継」と「無効な行政行為」を同時に聞く問題でした。
こうした複合的な問題は正答率が下がります。
どちらも重要論点ですので押さえておきましょう!
では、また次回。