皆さん、こんにちは。
森Tです。
では、本日も
「森T問」
"民法"
気合い入れていってみましょう!
【問題】(民法)
解除権を有する債権者が、過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には、その債権者が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「×」
でした。
原則規定として、解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷したときは、解除権は消滅します(民法548条本文)。
しかし、例外として、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、解除権は消滅しません(同条ただし書)。
この論点
あまり見たことがないかも知れませんが
ご覧のように
「条文からまんま」の論点となっています。
念には念で押さえておきましょう!
では、また次回。
押忍!