皆さん、こんにちは。
森Tです。
では、本日も
「森T問」
"民法"
気合い入れていってみましょう!
【問題】(民法)
不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には、債権成立後に所有権移転登記がされても、当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は、いずれも詐害行為とはならない。
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
債権者の債権成立前にされた不動産物権の譲渡行為につき債権成立後に登記が経由された場合と詐害行為取消権の成否について、判例は、
「債務者の行為が詐害行為として債権者による取消の対象となるためには、その行為が右債権者の債権の発生後にされたものであることを必要とするから、詐害行為と主張される不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされたものである場合には、たといその登記が右債権成立後にされたときであつても、債権者において取消権を行使するに由はない(=取消権を行使できない)」
と判示しています。
この論点は、出題されると
かなり正答率が下がる問題です。
今のうちに押さえておきましょう!
では、また次回。
押忍!