皆さん、こんにちは。
森Tです。
では、本日も
「森T問」
"民法"
気合い入れていってみましょう!
【問題】(民法)
留置権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができない。
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができます(民法301条)。
これに対し、同時履行の抗弁について、相当の担保を供してその消滅を請求することができるとする規定は存在しません。
このように両者は比較して出題されることがあります。
要注意です。
では、また次回。
押忍!