皆さん、こんにちは。
森Tです。
では、本日も
「森T問」
"民法"
気合い入れていってみましょう!
【問題】(民法)
留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸してその賃料を自己の債権の弁済に充当することができる。
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる(民法297条1項)。
留置権の条文は、意外と"手薄になりがち"です。
これを機に留置権の条文を総チェックしておきましょう!
では、また次回。
押忍!