皆さん、こんにちは。
森Tです。
では、本日も
「森T問」
"民法"
気合い入れていってみましょう!
【問題】(民法)
A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合において、AがBに対して甲土地の管理費用の支払請求権を有するときは、現物分割の方法により甲土地につき共有物の分割をするに際し、Bに帰属すべき部分をもって、その弁済に充てることができる
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
です。
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができます(民法259条1項)。
共有の分野は
「条文」知識
がそのまま問われますので、
「条文」要チェックです。
では、また次回。
押忍!