皆さん、こんにちは。
森Tです。
では、本日も
「森T問」
"民法"
気合い入れていってみましょう!
【問題】(民法)
動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は、被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても、競売代金相当額の支払を被害者から受けるまでは盗品の引渡しを拒むことができ、当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もない。
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
盗品の引渡しを拒むことができる占有者と盗品の使用収益権について、判例は「占有者は、弁償の提供があるまで盗品の使用収益を行う権限を有する」と判示しています。 よって、使用収益権を有する以上、当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要は「ない」となります。
若干、細かい知識ですが、
最近の本試験は
ここまで聞いてきても
おかしくありません。
できれば押さえておきましょう。
では、また次回。
押忍!