皆さん、こんにちは。
森Tです。
では本日も
「森T問」
"民法"
気合い入れていってみましょう!
【問題】(民法)
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権について、その消滅時効を援用することができない。
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「✕」
でした。
判例は「詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これが行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関係にあり、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利益喪失を免れることができる地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、右債権について消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である」と判示しています。
一般感覚で判断すると
間違ってしまいますので
要注意です。
では、また次回。
押忍!