皆さん、こんにちは。
森Tです。
では本日も
「森T問」
"民法"
気合い入れていってみましょう!
【問題】(民法)
本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が、本人を代理して当該不動産を売却した場合、売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り、又はそれを知らないことについて過失があったときでも、転得者が善意無過失であるときは、表見代理が成立する。
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「✕」
でした。
虚偽表示の場合と異なり、表見代理の場合、転得者は代理権の存在を信頼して取引に入ることは通常ないため、民法110条の「第三者」に転得者は含まれず、「第三者」は直接の相手に限ることとなります。 よって本問では、相手方は悪意有過失のため、表見代理は成立しません。
この論点は
出題されると
かなり正解率が下がる問題となります。
本試験で出てきたときは
答えられるようにしておきましょう。
では、また次回。
押忍!