皆さん、こんにちは。
森Tです。
いよいよGW(ゴールデンウイーク)
突入しましたね。
ということで(!?)
本日も
「森T問」
やっちゃいましょう!
【問題】(憲法_統治)
憲法第76条第2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」としているところ、前審であれば行政機関による裁判も認められる。例えば、人事院の公平審査に係る裁決は、これを不服とする場合、司法裁判所への出訴が認められることから、違憲とはならない。
さあ、「〇」か「✕」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
憲法76条2項後段について、裁判所の裁判の前審として、行政機関が行政処分についての審査請求に対して裁決を下すことは差し支えないものと解されています。
問題文の具体例は
意外と見慣れないものなので
やや判断に戸惑いますが
本試験では「〇」とできるように
しておきましょう!
では、また次回。
押忍!