皆さん、こんにちは。
森Tです。
では、本日も
「森T問」
張り切っていってみましょう!
【問題】(憲法_統治)
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
さあ、「〇」か「×」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では、
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
憲法改正の発議(憲法96条1項前段)
予備費支出の承諾(同法87条2項)
いずれの場合も、
議決において「衆議院の優越」に関する規定は存在しません。
議決において「衆議院の優越」があるのは
・法律案の議決(59条2項)
・予算の議決(60条2項)
・条約承認の議決(61条)
・内閣総理大臣の指名(67条2項)
の場面です。
これを機に条文と併せて
確認しておきましょう!
では、また次回。
押忍!