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皆さん、こんにちは。



森Tです!

 

 

本日も

 


森T合格道場【民法編】



よろしくお願いいたします。


 

引き続き「時効と登記」をテーマにお届けです。

 

 

今回は、「時効完成"後"の第三者」との関係を見ていきたいと思います。

 

 

では、まいります。

 

 

まずは、図のイメージから。

 

 

では、【問題】(初級)

 

「時効取得者(B)は、時効完成後に所有者から譲り受けた者(C)に対して、登記なくして時効による所有権の取得を主張"できる"か"できないか"どっち?」

 

 

チクタク・・・

 


チクタク・・・

 


チクタク・・・

 

 

【正解】は

 

「時効取得者(B)は、時効完成後に所有者から譲り受けた者(C)に対して、登記なくして時効による所有権の取得を主張・・・できない

 

となります。

 

 

今回の場合は、「時効取得者」と「所有者からの譲受人」は所有者を起点とした二重譲渡と同視されます。

 

 

よって、"対抗関係類似の関係"として登記の先後で決着をつけるという結論です。

 

 

また、前回の時効完成前に第三者が現れた場合と異なり、時効取得者は第三者が現れた時点で登記が可能であるため、登記を要求しても酷ではない。

 

 

というのも、理由のひとつとなるでしょう。

 

 

やはり「~"後"の第三者」の関係では、一貫して登記の先後で決する」としているようですね。

 

 

 

さて、これまで、

 

「取消しと登記」

 

「解除と登記」

 

「時効と登記」

 

 

をお届けしてきました。

 

 

これらの論点・・・

 

 

いつ出てきてもおかしくありません!

 

 

しばらくしたら、また復習用としてご活用くださいませ。

 

 

はい、今回はここまでとしましょう。

 

 

では、また次回。



押忍!

 

 



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