独学・学習経験者の方!よろしければどうぞ!
皆さん、こんにちは。
森Tです!
本日も
森T合格道場【民法編】
よろしくお願いいたします。
引き続き「時効と登記」をテーマにお届けです。
今回は、「時効完成"後"の第三者」との関係を見ていきたいと思います。
では、まいります。
まずは、図のイメージから。
では、【問題】(初級)
「時効取得者(B)は、時効完成後に所有者から譲り受けた者(C)に対して、登記なくして時効による所有権の取得を主張"できる"か"できないか"どっち?」
チクタク・・・
チクタク・・・
チクタク・・・
【正解】は
「時効取得者(B)は、時効完成後に所有者から譲り受けた者(C)に対して、登記なくして時効による所有権の取得を主張・・・できない」
となります。
今回の場合は、「時効取得者」と「所有者からの譲受人」は所有者を起点とした二重譲渡と同視されます。
よって、"対抗関係類似の関係"として登記の先後で決着をつけるという結論です。
また、前回の時効完成前に第三者が現れた場合と異なり、時効取得者は第三者が現れた時点で登記が可能であるため、登記を要求しても酷ではない。
というのも、理由のひとつとなるでしょう。
やはり「~"後"の第三者」の関係では、一貫して「登記の先後で決する」としているようですね。
さて、これまで、
「取消しと登記」
「解除と登記」
「時効と登記」
をお届けしてきました。
これらの論点・・・
いつ出てきてもおかしくありません!
しばらくしたら、また復習用としてご活用くださいませ。
はい、今回はここまでとしましょう。
では、また次回。
押忍!
ユキマサ 「最近、森Tのブログが"1日おき"になってしまっているニャ!」
ユキマサ 「森Tも、"テキストの最終チェック"と"問題演習作成"と"講義準備"と"講義収録"と"イベント準備"と"Twitter"と"お偉いさんとの打ち合わせ"と併せて、なるべくブログを執筆できるようにしているみたいだニャ!」
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