独学学習経験者の方!よろしければどうぞ!

 

 

 

皆さん、こんにちは。



森Tです!

 

 

本日も

 


森T合格道場【民法編】



よろしくお願いいたします。


 

今回から、「時効と登記」をテーマにお届けです。

 

 

では、まいります。

 

 

まずは、「所有者」と「時効取得者」の関係からみていきましょう。

 

 

イメージの図は、こちら。

 

 

ちょっと、問題いってみましょうか。

 

【問題】(初級)

 

「時効取得者Bは、登記なくして所有権の取得を元の所有者Aに対抗することができるでしょうか?」

 

 

チクタク・・・

 


チクタク・・・

 


チクタク・・・

 

 

【正解】は

 

「時効取得者Bは、登記なくして所有権の取得を元の所有者Aに対抗することが・・・できる。

 

となります。

 

 

今回の場合、時効取得者Bと元の所有者Aは物権変動の当事者類似の関係となります。

 

 

・・・?

 

 

「当事者"類似"の関係」って何?

 

 

今回の時効取得は、承継取得ではありませんが、

 

 

一方が権利を取得し、他方が権利を喪失するという点では当事者(.売主・買主)と類似の関係と捉えることができる

 

 

ということです。

 

 

森T・・・

 

 

まじめかっ! ∑(゚Д゚;)

 

 

まだ、ちょっと固いですよね(汗)

 

 

まあ、要は、Aを「売主」、Bを「買主」に置き換えると、

 

 

AとBは「当事者の関係」ですよね。

 

 

「今回の"時効"の場合のAとBの関係も、"売買"の場合と似てると言えば、似てます。」

 

 

これが、「当事者"類似"の関係」ってことです。

 

 

大事なのは、ここからです!

 

 

当事者との間では、Bは"登記が不要"でした。

 

 

ということで、

 

 

「当事者類似の関係」である今回の時効の場合も、

 

 

時効取得者Bは、登記なくして所有権の取得を元の所有者Aに対抗できる。

 

 

となる次第です。

 

 

あら ⁉

 

 

気が付いたら、長々と書いてしまいました・・・

 

 

ただ、この概念、

 

 

次回の「時効完成"前"の第三者」の論点をお伝えする上で、

 

 

とても大切だったりいたします。

 

 

基本中の基本の概念ではありますが、

 

 

これを機に、再確認としましょう。

 

 

はい、今回はここまでとしましょう。

 

 

では、また次回。



押忍!

 

 



ユキマサ 「"時効と登記"の論点もゴチャゴチャしている論点だニャ

 

ユキマサ 「1個1個、森Tと"じっくり"攻略していくニャ