独学・学習経験者の方!よろしければどうぞ!
皆さん、こんにちは。
森Tです!
本日も
森T合格道場【民法編】
よろしくお願いいたします。
今回から、「時効と登記」をテーマにお届けです。
では、まいります。
まずは、「所有者」と「時効取得者」の関係からみていきましょう。
イメージの図は、こちら。
ちょっと、問題いってみましょうか。
【問題】(初級)
「時効取得者Bは、登記なくして所有権の取得を元の所有者Aに対抗することができるでしょうか?」
チクタク・・・
チクタク・・・
チクタク・・・
【正解】は
「時効取得者Bは、登記なくして所有権の取得を元の所有者Aに対抗することが・・・できる。」
となります。
今回の場合、時効取得者Bと元の所有者Aは物権変動の当事者類似の関係となります。
・・・?
「当事者"類似"の関係」って何?
今回の時効取得は、承継取得ではありませんが、
一方が権利を取得し、他方が権利を喪失するという点では当事者(.売主・買主)と類似の関係と捉えることができる
ということです。
森T・・・
まじめかっ! ∑(゚Д゚;)
まだ、ちょっと固いですよね(汗)
まあ、要は、Aを「売主」、Bを「買主」に置き換えると、
AとBは「当事者の関係」ですよね。
「今回の"時効"の場合のAとBの関係も、"売買"の場合と似てると言えば、似てます。」
これが、「当事者"類似"の関係」ってことです。
大事なのは、ここからです!
当事者との間では、Bは"登記が不要"でした。
ということで、
「当事者類似の関係」である今回の時効の場合も、
時効取得者Bは、登記なくして所有権の取得を元の所有者Aに対抗できる。
となる次第です。
あら ⁉
気が付いたら、長々と書いてしまいました・・・
ただ、この概念、
次回の「時効完成"前"の第三者」の論点をお伝えする上で、
とても大切だったりいたします。
基本中の基本の概念ではありますが、
これを機に、再確認としましょう。
はい、今回はここまでとしましょう。
では、また次回。
押忍!
ユキマサ 「"時効と登記"の論点もゴチャゴチャしている論点だニャ!」
ユキマサ 「1個1個、森Tと"じっくり"攻略していくニャ!」