4月1日、始まりますね。


ついに今日から消費税増税、、


もですが(笑)



このハーグ条約に伴う子の返還手続き、返還命令に関する手続きの変更が始まります。



ニュースでは消費税のことばかりであまり取り上げられないのが心配です。


思えば去年も消費税の問題で、このハーグ条約関連は国会でも中々審理が進まず。。


ことごとく消費税問題に影を薄められています(笑)



愚痴はこれくらいにして(笑)


今回も連載を進めましょう。


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前回は、ハーグ条約の対象となるのは、

日本国外で婚姻関係にある夫婦ということを確認しましたね。


では、今回は具体的な内容に踏み込むとして


例えば、

日本人の母親がアメリカ人の夫とアメリカで生活していて、その間に生まれた子どもを夫の同意を得ずに母親が日本に連れ帰った場合、夫はどうすればよいでしょうか??


▼子ども返還手続きを、子供の住所地に応じて東京家庭裁判所または大阪家庭裁判所に申立てます。


▼もっとも、親権や監護権について、これらの家庭裁判所が判断するのではありません(それをするのは、この例では子の常居所地国であるアメリカとなり、アメリカに戻ったあとそこで決定されます)。


▼では、申立てたらすぐに子供の返還が執行されてしまうのか?といえば、そうではありません


以下の事由に該当すれば子の返還は拒否できます。



①連れ去りから1年以上経過し、子供が新しい環境に適応している場合


(返還命令の)申立人が、監護権を現実に行使していなかった場合


③申立人が、連れ帰りに事前に同意又は事後に黙認していた場合


返還により、子供の心身に害悪が及んだり、子供が耐え難い状態に置かれるおそれがある場合

⑤子供が返還を拒んでいる場合

   (なお④の事由があるかどうかは、さらに常居所地国に子供を返還した場合に申立人から 暴力を受けるおそれがあるかどうか等をさらに検討した上で決定されます。)



▼返還と返還拒否の割合は、今までの統計では6:4ですので、ハーグ条約は原則が返還とはいえ、申立てがすべて認められるわけではありません。


▼子の利益に配慮して、手続きは非公開で6週間の間に決定がなされます。


▼執行の方法は、返さなかった場合金銭を負担する間接強制、執行官が代わりに実施するといった代替執行というものがあります。



日本で行われる手続きとしては、ざっくりですが以上となります。



一応赤字で記載したような返還拒否事由はあるものの、夫婦間のことは立証するのが難しく厳しいものになるかもしれません。




子どもの返還がされてしまった後は、親のフォローアップを大使館や領事館が行います。



今回は国内での手続きについてご説明しましたが、次回は認められてしまったらの話に続きます。




何かご質問や、こういう事を知りたいというものがありましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。



では、4月1日、いろんな意味で変化が多いですが、頑張ってまいりましょう!!