また開局に関して進展がありました。
今回は上手くいくことを願っております。
開局を目指して早くも1年が経ちました
薬局経営者見習い@木村涼平です。
この度もブログをご覧いただき、誠に有難うございます。
クリックお願い致します。ランキング上位目指します。
この1年で案件にして20、コンサルタント会社
としては10社以上の方にお会いしたと思います。
他にも税理士の方、司法書士、病院のドクター、
ベンチャー企業の社長、経営陣など、様々な出会いが
ありました。
無事開局することが出来たら、親身になって独立を
応援してくれる企業を紹介したいと思います。
今日は短めに書きます。
印紙税についてです。
調剤薬局の窓口業務の中で、「領収書に印紙はいらないのですか?」
と患者さんから聞かれたことはありませんでしょうか?
今回は、調剤薬局の印紙税について説明させて頂きます。
調剤薬局を経営する上で、印紙が必要かどうかの判断に迫られるのは、3万円以上の領収書を発行する場合です。
3万円以上の領収書(受取書ともいいます)を発行する場合は、原則課税とされています。
しかし、医師等の作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱われ、非課税とされています。
この医師等の「等」には、薬剤師も含まれることとされています。よって、薬剤師が作成する領収書には、印紙は不要ということになります。
ただし、注意すべき点があります。それは、その調剤薬局の運営形態です。例えば、株式会社は営利法人という扱いになりますが、この営利法人が発行する領収書は課税とされています。
これは、受取書自体は薬剤師が作成していたとしても、発行主体は薬剤師個人ではなく、株式会社であるため、課税されてしまうのです。
クリニックの法人形態である医療法人は、同じ法人形態でも非課税とされていますが、営利法人が運営する調剤薬局の場合は課税されますので、ご注意下さい。
ご愛読有難うございました。
最後にクリックお願い致します。ランキング上位目指します。
仲間を募集しています。経営の勉強はとても楽しいです。
調剤薬局独立独立創業プログラム&ファーマシーMBA講座
メディスンショップ・ジャパン株式会社
http://www.medicineclub.net/