印紙税 | 薬局経営者見習い、独立開業を目指す、薬剤師木村涼平の起業家への道程

薬局経営者見習い、独立開業を目指す、薬剤師木村涼平の起業家への道程

尊敬する社長の方々は、ブログやSNSを通じて仲間と知識を増やし、
様々なビジネスモデルを展開しています。
それに見習い、近い将来独立して薬局を開業するためにも、自分も
他の経営者の方を見習い、ブログを更新していくことを決意しました。

お疲れ様です。

また開局に関して進展がありました。
今回は上手くいくことを願っております。

開局を目指して早くも1年が経ちました
薬局経営者見習い@木村涼平です。

この度もブログをご覧いただき、誠に有難うございます。


クリックお願い致します。ランキング上位目指します。

この1年で案件にして20、コンサルタント会社
としては10社以上の方にお会いしたと思います。

他にも税理士の方、司法書士、病院のドクター、
ベンチャー企業の社長、経営陣など、様々な出会いが
ありました。

無事開局することが出来たら、親身になって独立を
応援してくれる企業を紹介したいと思います。

今日は短めに書きます。

印紙税についてです。

調剤薬局の窓口業務の中で、「領収書に印紙はいらないのですか?」
と患者さんから聞かれたことはありませんでしょうか?

今回は、調剤薬局の印紙税について説明させて頂きます。

調剤薬局を経営する上で、印紙が必要かどうかの判断に迫られるのは、3万円以上の領収書を発行する場合です。
3万円以上の領収書(受取書ともいいます)を発行する場合は、原則課税とされています。

しかし、医師等の作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱われ、非課税とされています。
この医師等の「等」には、薬剤師も含まれることとされています。よって、薬剤師が作成する領収書には、印紙は不要ということになります。

ただし、注意すべき点があります。それは、その調剤薬局の運営形態です。例えば、株式会社は営利法人という扱いになりますが、この営利法人が発行する領収書は課税とされています。

これは、受取書自体は薬剤師が作成していたとしても、発行主体は薬剤師個人ではなく、株式会社であるため、課税されてしまうのです。

クリニックの法人形態である医療法人は、同じ法人形態でも非課税とされていますが、営利法人が運営する調剤薬局の場合は課税されますので、ご注意下さい。

ご愛読有難うございました。


最後にクリックお願い致します。ランキング上位目指します。

仲間を募集しています。経営の勉強はとても楽しいです。

調剤薬局独立独立創業プログラム&ファーマシーMBA講座

メディスンショップ・ジャパン株式会社

http://www.medicineclub.net/