準備するもの

自筆証書遺言を作成する際に必要なものは以下の通りです:

  • 紙とペン:鉛筆や消せるボールペンは不可です。
  • 相続人一覧:家族関係図を作成し、法定相続人を確認します。
  • 相続財産一覧:自分の財産をすべてリストアップします。

■相続人一覧

 

家族関係図を作成し、法定相続人を確認します。遺言で誰に何を遺すかは自由ですが、法定相続人の中には遺留分権利者がいるため、遺留分に対する手当が必要です。

■相続財産一覧

 

自分の財産を確認し、リストアップします。以下のように分類するとよいでしょう:

  1. 不動産
  2. 動産
  3. 預貯金
  4. 株式・債券
  5. 債権(個人間の貸付金も含む)
  6. 負債(個人間の借入金も含む)

子や孫の名義になっている預金も、自分が出したお金であれば記載します。生命保険の加入状況も確認し、記載しておきましょう。貸付金や借入金もすべて記載し、未登記であっても亡父や亡祖父名義の不動産があればリストに含めます。

下書き

次に、遺言書の下書きを行います。以下の点を考慮しながら進めます:

  • 誰に何を相続させるか
  • 法定相続人以外の人に何かを遺贈するか
  • どこかに寄付するか

 

下書きは鉛筆やワープロなどで行っても構いません。

 

下書きをしているうちに分からないことが出てきた場合は、専門家に相談することをお勧めします。

 

下書き段階で整理すべき事項:

  • 形式的な誤りをチェック
  • 効力の無いことや実現不可能なことを確認

間違ったことを書いてしまうと、その部分だけでなく、場合によっては遺言書全体が無効になることもあります。専門家のチェックを受けることが重要です。

 

 

具体的なケース

例えば、子供のいない夫婦の場合、「財産は全て配偶者に相続させる」という遺言書を作成することで、兄弟姉妹との共同相続を避けることができます。これは争いを防ぐために非常に有効です。しかし、全財産の中身が分からないと手続きができませんから、財産目録はできるだけ正確に作成する必要があります。

 

 

■遺言書サンプル(自筆証書遺言)

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/content/001321184.pdfhttps://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/content/001321184.pdf

 

 

 

 

 

 


遺言書を作成することで、相続に関するトラブルを防ぎ、自分の意思を確実に伝えることができます。準備と下書きをしっかり行い、専門家のアドバイスを受けながら、確実な遺言書を作成しましょう。