Wセミナーの奨学金制度選抜試験を8/2に受けてきました。

1000円で答案採点してもらえるなら割安かも。

問題文は回収されたので、以下、記憶で再現します。



 甲は中心部のコア樹脂Aと外周部の樹脂Bからなるゴルフボールの特許権αを有している。特許発明αは、外周部に樹脂Bを採用したことにより、従来にない反発力を有している点に特徴を有する。出願日は平成16年○月X日である。
 一方、乙は、甲のαに係る出願後に、中心部のコア材樹脂Cと外周部に樹脂Bを使用したゴルフボールXを製造販売している。ゴルフボールXは中心部に樹脂Cを採用したことにより高剛性を有し、また、外周部に樹脂Bを採用したことにより高い反発力を有している。
 甲は、乙が実施するゴルフボールXは、甲の特許発明αの均等の範囲であるから、侵害を構成する旨の主張を行い、侵害訴訟を提起した。

(1)特許発明の技術的範囲の解釈方法として、特許請求の範囲以外による原則を2つ上げ、また、技術的範囲の解釈として均等論が認められている理由を述べよ。
(2)乙の製造販売するゴルフボールXは、甲の特許発明αの均等侵害を構成するか論述せよ。
(3)ゴルフボールXが平成15年に我が国に存在していた場合、侵害訴訟において乙がなし得る抗弁について説明せよ。