設問(1)は拒絶理由、特に4条1項8号の適用を問う問題ですが、査定時に他人が承諾書を撤回したわけで、「カムホート事件」の判例を再現できるか否かでした。4条1項16号も挙げましたが、4条1項17号を挙げたのは私ぐらいでしょうか?「ぶどう酒」とくれば、パリ、TRIPS、と飛びつきたいですよね。まあ、特にここはコメントされずに○でした。
設問(2)の商標の使用に当たるか否かは難しいですね。特に、小売等役務商標が導入されてから、特許庁は手のひらを返したように、従来のスーパー等における商標の使用は、商品についての使用にあたらない、と言っています(H18改正説明会資料)。だったら、取消審判が頻発しそうですが、そういう話も聞きませんよね。そうすると、今後の試験対策としては、
店内の商品に表示:商品における使用
看板、レジ袋、レジ装置、制服、カートへの表示:小売等役務における使用
と割り切ったほうが、分かりやすいと思います。ただし、看板についてはその態様がポイントですが。
私は、看板における使用も、商品についての広告宣伝としての使用にあたる、と考えたために後の解答に影響を与える結果となりました。題意を汲めば、50条1項の不使用取消審判を書かせたい、と読むべきでした。そうすると、答案戦略としては、使用に当たらない、とすべきでした。まさに、受験テクニックですね。
無効理由の検討では、9条1項は挙がりましたが、商品と役務の類似まで論じる点を落としました。
51条取消審判については、70条3項の色違い類似商標の論点(権利濫用)を含めて論じることができましたが、50条1項不使用取消審判については、前述の理由で請求できないとしました。ここで大きく失点です。当然に正当理由の検討もしていません。
今回は答案戦略のミスから、点が伸びませんでした。
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