商4条1項8号において、他人の氏名につき全国(あるいは全世界)の同姓同名さんの承諾を得るのは不可能だと思います(法律は人に不可能を要求しない)。すると、現実的には、ある程度の周知性や希少価値などを考慮すべき、という考えもありかと思います。法律どおりに解釈すれば「マツモトキヨシ」が商標登録(第4330343号)

できないことになります。しかし、法人名ですがこれに反論する判決がありました。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090227091303.pdf

以下の弁理士のブログも参考になります。

http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20090302


さて、本試で問われたらどうします?