さて、いよいよ答練本場のシーズンに突入しました。


第1問は出願系の素直な問題だったと思います。

設問(1)では、外国人の権利享有(25条)について、前期最終回の条約の事が頭に残っていれば、

上がったと思いますが、特許管理人(8条)しか記載しませんでした。

設問(2)では36条4項、6項の拒絶理由が挙がりませんでした。

これも昨年の本試と同じ視点が必要でした。本試で見事に書けなかったところです。

反省していませんね! 自分!

この36条4項1号と6項1号は必ずセットで問われると考えましょう。


第2問の設問(1)は発明の成立性についての判例を知っていたか否かでしょう。

「原子力エネルギー発生装置事件」の判例は知らなかったです。

百選(5事件)にも載っていましたが、批判的な意見もあるようです。

実は、この批判と同様な趣旨で、産業上利用可能性と発明の完成とは分けて考えるべき

と論述したのですが、評価されませんでした。

結果的には最高裁判例ですから、問答無用なのでしょう。

弁理士試験は司法試験と同じじゃありません! というところですね。

設問(2)では、特許を受ける権利を二重譲渡した場合において、同日出願となった場合の

帰趨を問うものでした。

この34条6項、7項がらみの問題は初めてだったので、知識不足が露呈してしまいました。

最初に譲渡を受けたものは、職務発明の承継人なので正当権利者なのだから

協議不調でも第三者に対抗できる、という論理破綻を記載してしまいました。

この場合、自己が特許を受け利権利を有する旨の確認訴訟を提起し、

確定判決を債務名義とすれば、自己を協議により定めたものとすることができる

とすれば、間違いではなかった、と悔やまれます。

この34条6項により定めたもの以外、あるいは協議不調、不能の場合の出願人は

49条7号により拒絶される点では、問題はないのですが、

この出願を「冒認出願」と呼ぶべきか否かは争いがあるようです。

また同じ論点が出たら「形式上は冒認出願であるので49条7号により拒絶される」

とでも記載ししましょうか?


今回の結果も、第2問で失敗したのでバランス悪すぎです。


第1問  45位/510人

第2問  番外(推定170位)/499人

総合   番外(推定86位)/499人


推定は、得点分布表から算出しました。