今回は本試験での出題が予想される、かなり本格的な問題でした。
問題1はずばり、立体商標がでました。
ここでは審査基準(審査便覧)、判例が問われました。
3条1項3号の適用についてのキーワードは
「指定商品の形状そのものの範囲をでないと認識するにすぎない形状のみからなる」
です。これを覚えましょう。
また、
「取引業界において採用しうる範囲での変更、装飾は指定商品の形状の範囲をでない」
という部分も重要なキーワードですね。
判例では非常にホット事件である、コカコーラ事件、マグライト事件を知っている必要があります。
まず、3条2項に該当するための具体的証拠方法として
「形状、使用開始時期、期間、地域、数量、広告宣伝、類似する他の商品」
を述べる必要があります。
さらに立体形状に平面標章が付された場合であっても
「立体的形状に施された変更、装飾等をもって需要者に強い印象、記憶を与えるものと認められる場合」
は立体形状単独で3条2項が判断される。
という論述は、コカコーラのビンを頭に描けば出てきそうな文言ですね。
なお、商標権者の禁止権での使用が、自己の未登録使用商標と同一となる場合の措置ですが、
自己の継続使用のための措置については、問題文を完全に見落としていました。
これも講評によれば、同様なミスがかなりあったようですので、答案構成後、再度問題文を読むこと
は必ず実行すべしと、肝に銘じる必要があります。
この問に対する、「自己が商標登録出願する」という解答は、頭が固いと絶対に出てきませんので
柔軟体操が必要ですね。
第2問は概ね論述できました。項目落ちはありませんでしたが、「小僧寿し事件」
(損害不発生の抗弁)の判例読み込みが不十分でした。
キーワードは「商標の使用が第三者の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、
得べかりし利益としての実施料額相当額の損害も生じていない(38条3項)」
ですね。
このように判例はキーワードが頭に入っていれば、何とかなるな、と思います。
今回は第2問でヒットがでました。
第1問 番外/277人
第2問 3位/269人
総合 24位/269人