今回も記載すべき項目が多く、苦労しました。
第1問では、答案戦略について得るものがありました。
商品の類否を検討する問題なのですが、これを類似と決め打ちしたため
4条1項10号の異議・無効理由のみ記載し、非類似であるとした場合の
4条1項15号の異議・無効理由は落としてしまいました。
本試で商品等の類否を判断させる問題はあまり出ないように思いますが、
答案戦略上、判断基準のみ示して、両方の場合を論じたほうが
記載漏れもなく安全なわけですね。
なお、異議理由は模範解答にありませんでしたが、○はついておりました。
また、喫茶店及びそのグループ店において店名「dorin」を用いることが
26条1項1号の自己の名称等に当たるとの判断はリスクが大きかったですね。
かなり条件付けをしなければならないので、講評では考慮しなくて良い
となっていました。
また、損害不発生の抗弁は正しいキーワードを用いる必要がありました。
「当該商標は当該地域では使用されておらず、商標に信用が化体していないので
得べかりし利益の使用量相当額の損害も発生していない」
と論じる必要がありました。
フレッドペリーの「実質的違法性が無い」のキーワードと混同を生じていました。
第2問は出だしで悩みました。
「3条1項3号の拒絶理由は妥当であるとする」という条件を
「3条1項3号のみの拒絶理由は..」と理解したために
3条2項は有り得ない、と考えてしまいました。
題意を狭く取りすぎました。
同様に、「相手の商標を使用するための手段として、審判等の消極手段
は検討しないものとする」とあったので、専用使用権の設定、全部譲渡
は有り得ないと、こちらも題意を狭く取ってしまいました。
「題意を狭く取るな!」は肝に銘じる必要があります。
また、不正(競争)目的を論じるときの便利なキーワードが判りました。
「フリーライドが推認される」ですね。大抵の事例問題で使えるように思います。
今回の順位はさらに下がりました。
第1問 58位/286人
第2問 番外
総合 54位/280人