今回は、題意把握ミス、項目落ちが続出しました。


第1問(2)では、26条の商標権の及ばない範囲についての項目を落としました。

しかし、講評によれば8割の答案で言及していなかったとのことでした(^_^;)。

ここは、3条1項3号の無効理由から、26条1項2号を連想想起できるようにしたいと思います。


また、(1)では、H18改正で追加された2条2項の役務「...顧客に対する便益の提供」は、新審査基準を要チェックですね。

とくに3条1項柱書違反のパターン、要旨変更等。一度読んでから忘れていました。


また、(2)の問題文にあった、会社Zに対する使用禁止の指示についても、読み過ごしていたようです。

これを使った解答になっていません。


第2問は「拒絶査定」を「拒絶理由通知」と読み間違えました。

講評によれば、こちらも同じミスをした人が続出だとか!

やはり、2時間で2通がプレッシャーになり、あせっていたんですね。


また、国際自由学園事件の判例は知っていましたが、ここで使うことまで至りませんでした。


商標権の消尽論については丸がついていました。

ただし、講評では「商標には「消尽」はなじまず、判例の解釈や評価がすべて影響を受けるので、消尽はないという立場を取ったほうが良い」とのことでした。


なるほど、これが今回の最大の収穫です。


というわけで、成績順位は下記の通りでした。


問1  29位/302名

問2  39位/293名

総合  32位/292名