今回は、題意把握ミス、項目落ちが続出しました。
第1問(2)では、26条の商標権の及ばない範囲についての項目を落としました。
しかし、講評によれば8割の答案で言及していなかったとのことでした(^_^;)。
ここは、3条1項3号の無効理由から、26条1項2号を連想想起できるようにしたいと思います。
また、(1)では、H18改正で追加された2条2項の役務「...顧客に対する便益の提供」は、新審査基準を要チェックですね。
とくに3条1項柱書違反のパターン、要旨変更等。一度読んでから忘れていました。
また、(2)の問題文にあった、会社Zに対する使用禁止の指示についても、読み過ごしていたようです。
これを使った解答になっていません。
第2問は「拒絶査定」を「拒絶理由通知」と読み間違えました。
講評によれば、こちらも同じミスをした人が続出だとか!
やはり、2時間で2通がプレッシャーになり、あせっていたんですね。
また、国際自由学園事件の判例は知っていましたが、ここで使うことまで至りませんでした。
商標権の消尽論については丸がついていました。
ただし、講評では「商標には「消尽」はなじまず、判例の解釈や評価がすべて影響を受けるので、消尽はないという立場を取ったほうが良い」とのことでした。
なるほど、これが今回の最大の収穫です。
というわけで、成績順位は下記の通りでした。
問1 29位/302名
問2 39位/293名
総合 32位/292名