商標法では、あまり消尽理論を云々することが無いように思います。

例えば、「真正商品が商標権者の意思に従って転々と流通する限り、商標の機能を侵害しない」

のように論じることが多いと思います。


そこで色々調べたところ、商標等判例百選の28事件(Nintendo事件)では、

「商標権消尽の理論では、登録商標の付された商品が商標権者により販売された後、第三者により転々と販売された場合に論じられる理論であるところ...」

と判示されていました。


実はW前期論文答練9回(商標法)でこの種の問題が出ました。私は消尽論をまず上げて、その後に改造により、出所表示機能、品質保証機能を害するので侵害..と論述しました。


さて、採点はどうなっていますでしょうか?