さて、会社の実務の話ですが、実は早期審査の申し出をしていないのに、審査請求の約1年後にFA(最初の拒絶理由通知)が来た案件がありました。

そこで、良く調べてみると、最近3極特許庁が頑張っている、日米審査協力の一環で、早期に日本出願を審査し、対応米国特許の審査に役立てる、JP-FIRST制度であることが判明しました(といっても推測です)。

これは、なんら請求の必要なく、出願、審査請求時期、対応米国出願の条件で決まるようです。

ところで、日本における審査官の引用文献をUSPTOに対してIDSで開示する必要があるのでしょうか?

どうせ、日本の審査官が米国の審査官にお知らせするのでしょうからいらない、とも思えますが?