larafilo6620のブログ

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今日(2017H29/8/21月) 法務局で「検認済みの遺言書による土地の所有権移転登記」を申請した。 法務局では相談員が登記申請に必要な書類を取捨選択して「登記申請書一式」を作成してくれた。 結局必要とした書類は、 法務局のサイトを参照しながら パソコン+ネットプリントを利用しての★「登記申請書」、★「遺言書原本と遺言書のコピー(遺言書の原本の還付のため)」、★「固定資産(土地・家屋)評価証明書」(市役所発行の)(これは必須書類で、課税価格と登録免許税の計算の基になる。しかし登記申請の添付書類にはなっていない!その理由は 恐らく 不動産登記は司法書士が専任的にやり 不文律の書類であるからか!)、被相続と相続人の★「戸籍全部事項証明書」(戸籍謄本)(重複する場合は1通)、相続人の★「住民票」、被相続人の★「住民票の除票」(被相続人の登記記録上の(氏名)住所が被相続人の最後の(氏名)住所と異なる場合)、被相続人の★「相続関係説明図」、★「収入印紙貼付台紙」(登録免許税分の収入印紙を貼る、万単位~、法務局で取得)~「登記全部事項証明書」(法務局で取得)も用意しておくと説明に良い。 /全ての始まりは「固定資産税の(土地・家屋)課税明細書」で、そこに記載されている「所在地番」やら「評価額」を参考にしながら、法務局で「登記全部事項証明書」を取得したり、区市町村で「固定資産(土地・家屋)評価証明書」(金額・価格)を発行して貰う。 /今回 「公衆用道路」(共有の私道)があり、危うく見過ごして移転登記物件から外してしまうところであった!~   ///「遺言書の検認」は被相続人の「出生から死亡までの全部の戸籍(主に除籍謄本と改製原戸籍はらこせき)」を集めるのが大変だが、郵便で取得出来る。先ずネットで 関係のある区市町村の住民課を検索して、電話で詳しい事を聞いてから手続きをする。戸籍謄本の申請書はネット検索でテンプレートを探し それをPDF化しネットプリント(セブンイレブン)でプリントアウトする。郵送で請求する際に大切なのは 被相続人と請求者との関係がわかる戸籍全部事項証明書などのコピーを添付すること。 自筆証書遺言の「検認の手続き」は、管轄内の家庭裁判所をネット検索して必要な情報や申請書のサンプルなどを取得し、電話にて詳しい事を聞く。///公的機関の手続きは、兎に角 必要不可欠な書類を忍耐強く用意する事に尽きるようだ。言い換えれば 書類さえ用意出来れば手続は出来るという事だ!ロングロングアウェイ!~