最高裁判所(SC)は、14歳の少女を強姦したとして、

ある男に有罪判決を下した。



上告審の最高裁判所で

「愛が強姦を正当化しないのと同様に、

交際関係にあることが、性行為への同意を

意味するものではない」と断じて

男に、14歳少女に22万5000ペソの民事損害賠償金を

支払うよう命じ、また懲役刑も40年と

性的暴行罪ではなくて、強姦罪が適用され

結審しました。


まだ、お分かりになられませんか?

日本人男性の皆さんのピンチが、

巡り巡って到来したのですよ。