神奈川県・神奈川県警察「ひったくり防止」キャンペーン
今日は、弘明寺商店街で神奈川県と
神奈川県警察による
「ひったくり防止キャンペーン」が
行われました。
バッグの持ち方や不審者への対応など、
運動員さんのアドバイスを熱心に聞かれる、
ご高齢者の姿も目立ちました。
特に弘明寺は、比較的早い時間に閉まるお店が多く、電車の間隔が空く時間には
人通りも少なくなりがちです。
私の知り合いも、実際に被害にあって怪我をした事例もありますので、
人通りの少ない場所・時間帯などには、特に注意したいものですね。
以下、写真の配布物(中身は油取紙です。)に記載された注意です。
1.背後に注意!不振に思ったら振り返り、相手の顔を見る。
2.バッグは「たすきがけ」にしたり、車道と反対側に持つ。
3.歩行中の携帯電話・音楽プレーヤーの使用はなるべく控える。
4.自転車のカゴに防犯ネットやカバーを着用、または荷物の上に雑誌などを置く。
【被害多発!「ひったくり」、「振り込め詐欺」にご注意ください!】(神奈川県)へのリンク
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例
来年の話とはいえ、「分煙」を選択した場合は、工事や費用負担など、今から対策して
おく必要がありますので、前倒しで検討してみました。
(条例の施行は、2010年4月1日からとなっています。)
弊社の場合は該当しないので、「お客様の店舗」という意味ですけど。
「禁煙」とする必要があり、
入り口に表示が必要な店舗(第1種施設)は、
公共性の高い、学校、病院、劇場、映画館、
観覧場、集会場、運動施設、公衆浴場、
金融機関、公共交通機関、図書館、
社会福祉施設、官公庁施設などとされ、
物品販売店も含まれます。
このうちの物販店は、小規模な個人営業の
店舗も該当するため、注意が必要です。
入り口付近に、右のような表示が必要となる
だけでなく、違反者に注意するなど、
いくつかの義務も発生します。
施設管理者の義務 というページに
あらましがありますのでご参照ください。
「禁煙」または「分煙」が選択でき、
入り口に表示が必要な店舗(第2種施設)は、
「分煙」が選択できるのは、
飲食店、宿泊施設、ゲームセンター
カラオケボックスなどの娯楽施設、
その他のサービス業を営む店舗
(クリーニング店、不動産店、理容所、
美容所、旅行代理店、法律事務所など)
となっています。
例外的に、
1.風俗営業1号-7号に該当する店舗
2.床面積100平方メートル以下の店舗
3.700平方メートル以下のホテル・旅館
に該当する店舗は
特例として努力義務となっており、
個人営業の小規模な飲食店や、居酒屋
パブなどの場合には、条例に対する
努力義務のみとなります。
県では、上に掲げた2つの表示のほか、分煙にした場合の喫煙区域・喫煙所の表示を
加えた、4つの表示様式を公開しており、ダウンロードして使用できます。
「喫煙可」を明示できるか?
それでは、特例として条例に対する努力義務の店舗の場合、多くは小規模な飲食店、
居酒屋、パブ・スナックなどが該当しますが、これらの店舗で「禁煙・分煙」は通常では
考えにくいため、「喫煙可」と表示をすることが可能でしょうか?
県に問い合わせたところ要約すると、「勝手にどうぞ!」ということでした。
(そもそも問い合わせる必要もありませんけど、念のため。)
今回の条例は、未成年者に受動喫煙をさせない、という趣旨があるので、アルコールを
主に扱うお店の場合は、対象としてもしょうがない、といったところでしょう。
しかしながら、県では「喫煙可」の表示様式は準備してくれていません。
(当然といえば当然ですが。)
なので、弊社ではお客様向けに「喫煙可」の表示様式を準備しました。
特例第2種店舗の場合には、そもそも
店頭に明示する義務はありませんが、
お客様にとっては「禁煙」のお店なのか、
「喫煙可」のお店なのか、統一的な
表示様式があった方が良いでしょう。
また、近所に大規模資本の居酒屋や
ファミレスなどがある場合には、
「喫煙可」の明示も戦術として有りだと
思われます。
この表示様式(上に挙げた2つを含む)は、
1.弊社のお客様店舗様
2.弘明寺どっと混むへの掲載店舗様
には、屋外用の耐熱耐光性シールとして
無償で配布させていただきます。
(条例基準を満たしたサイズです。)
弊社のお客様店舗には、順次配布させていただきますが、
「この際だから、弘明寺どっと混むにも掲載して、シールも欲しい!」
というご要望も、大歓迎!いたしますので、お気軽にご連絡くださいね♪
(弘明寺どっと混むへの掲載に費用は発生いたしません。)
