台風一過の好天。
先週から伸びていた予定に行って来ました。

まずは、西尾市一色町で情報収集。
その後、西尾市役所に向かったのですが、
環境部は、クリーンセンターだと気がつき吉良町岡山に・・・

西尾市吉良町岡山のクリーンセンターです。

廃棄物処理法、第4条、トには、
一酸化炭素のモニタリング 法では定られていませんが、
西尾クリーンセンターでは入口に、計測データが
リアルタイムで表示されていました。
こういう事なんです。逆にいうと法律で定められてないから
良いという話ではないんです。


環境保全課にて意見を聞いて頂きました。
私は何度も同じ所に現在の状況を聞きに行ったり、
意見をしに行ったりします。
何度も顔を出すと人間関係が出来るし
少しつづ話し出してくれます。
お土産話しがもらえる事もあります。
矛盾も見えて来たりしますが、その場では深追いはしません。
追い詰めると相手が口を閉ざしてしまうからです。
焦らずに粘り強く立ち向かうのが大切だと思います。
一市民が出来るの運動は、
①地元の市町村議員に意見
②市町村の各課に意見
③双方に資料送付などの実務
市民の声⇒市町村⇒都道府県⇒国
行政に声を届ける事も大切ですが、
役人は役務をするだけなので決めるのは議会。
党派を超えて一番身近な議員さんに声を届ける事が大切。
昨年、愛知県は、
早々に広域がれき処理の受け入れを阻止しました。
意識の高いお母さん方の
地道な運動があったお陰です。
ポスティング・勉強会・行政抗議・議会傍聴・議員抗議・
資料郵送 ・公開質問状 •小さな町で住民投票!
決して、楽な方法をしていた訳ではありません。
誰がどうのではなく、
それぞれが自発的に動いた勝利だと思っています。

その足で小牧市の松本義肢製作所さんに
義足の仮合わせに向かいます。
名古屋高速から小牧山をパチリ。
頂上の建物は、春先に桜が山一面に映える小牧城です。
待ち遠しいなぁ(^○^)
○年 齢 :21歳~25歳
○性 別 :女性
○御質問の内容:
環境影響評価法の第52条の「適用除外等」で
放射性物質が適用除外されているが、以下の点について質問をしたい。
○回 答:
放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法及びその関係法律において定めており、国は、原子力施設の安全審査等において、原子力施設において発生する放射線や放射性物質から周辺環境や周辺住民、施設の従事者の安全が適切に確保されているかどうかを評価しています。
したがって、放射性物質は環境影響評価法に基づく環境影響評価の適用除外ではありますが、原子力安全規制の観点から影響の評価が行われています。詳細につきましては、原子力安全委員会又は原子力安全・保安院又は文部科学省にお問い合わせ下さい。
最後に、放射性物質を環境影響評価の対象外としている国に関する御質問につきましては、原子力委員会ではその情報を把握しておりません。なお、環境省にも確認しましたが、同省においても把握していないとの回答がございました。
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/iken/iken-q49.htm

今回の義足は内側にも龍。
完成予定は10月8日となりました。

待ち遠しいなぁ(^○^)
今日も充実してました。
みんな、負けんな!!
追記
廃棄物最終処分場 (1ha=100 a=10,000 で、100m四方の正方形の面積となる) 第一種事業 - 面積30ha以上第二種事業 - 面積25ha~30ha 環境アセスメントの対象事業は以下の13事業である。そのうち規模が大きいものを第一種事業、これに準ずる大きさの手続きを行うか否かを個別に判断する第二種事業を定めている。また、地方公共団体において独自の環境アセスメント制度が存在しており、法の対象外の事業(廃棄物処理施設等)について環境アセスメントの義務付けもされている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E7%B5%82%E5%87%A6%E5%88%86%E5%A0%B4
環境省にあった学生さんの質問を転記します。
環境影響評価法の放射性物質の適用除外について
○職 業 :学生
○職 業 :学生
○年 齢 :21歳~25歳
○性 別 :女性
○御質問の内容:
環境影響評価法の第52条の「適用除外等」で
放射性物質が適用除外されているが、以下の点について質問をしたい。
(1)原子力基本法等により放射性物質は環境規制の対象となっていないが、なぜ放射性物質を環境規制の対象外とするのか。原子力委員会の見解を教えて下さい。
(2)アメリカやフランスやドイツなどの他国において、放射性物質は環境規制の対象となっているが、なぜ日本では対象外となっているのか、原子力委員会の見解を教えて下さい。また、日本と同様に規制外としている国を教えてください。
(2)アメリカやフランスやドイツなどの他国において、放射性物質は環境規制の対象となっているが、なぜ日本では対象外となっているのか、原子力委員会の見解を教えて下さい。また、日本と同様に規制外としている国を教えてください。
お手数をお掛けしますが、ご回答のほうよろしくお願いいたします。
また、以下の点について私の意見を述べたいと思います。
また、以下の点について私の意見を述べたいと思います。
原発は、「CO2を排出しない環境に優しい」との文句を耳にしますが、
他方で環境影響評価において放射性物質が適用除外されています。
「環境に優しい」とは言っても、放射性物質が適用除外され、
環境規制から免除されているのは素朴に疑問に思います。
環境問題について発言をするならば、放射性物質も同様に
環境規制を一元的にうけるべきだと思います。
また、他国において放射性物質は環境規制の対象となっており、
日本が対象外としている特殊な事情について
納得のいく説明をして欲しいと思います。
他方で環境影響評価において放射性物質が適用除外されています。
「環境に優しい」とは言っても、放射性物質が適用除外され、
環境規制から免除されているのは素朴に疑問に思います。
環境問題について発言をするならば、放射性物質も同様に
環境規制を一元的にうけるべきだと思います。
また、他国において放射性物質は環境規制の対象となっており、
日本が対象外としている特殊な事情について
納得のいく説明をして欲しいと思います。
○回 答:
放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法及びその関係法律において定めており、国は、原子力施設の安全審査等において、原子力施設において発生する放射線や放射性物質から周辺環境や周辺住民、施設の従事者の安全が適切に確保されているかどうかを評価しています。
したがって、放射性物質は環境影響評価法に基づく環境影響評価の適用除外ではありますが、原子力安全規制の観点から影響の評価が行われています。詳細につきましては、原子力安全委員会又は原子力安全・保安院又は文部科学省にお問い合わせ下さい。
最後に、放射性物質を環境影響評価の対象外としている国に関する御質問につきましては、原子力委員会ではその情報を把握しておりません。なお、環境省にも確認しましたが、同省においても把握していないとの回答がございました。
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/iken/iken-q49.htm
先日の西尾議会においては
環境アセスメントは、業者が県に報告しますと発言していました。
法律を知っていて発言しているんでしたら、悪質です。
西尾市環境基本条例 第11条 市は、環境の保全及び創造に関し、特に必要があると認めるときは、事業者との間に環境の保全及び創造に関する協定を締結することができる。https://www3.e-reikinet.jp/nishio/d1w_reiki/415901010003000000MH/415901010003000000MH/415901010003000000MH.html
勝手に進めれる訳だな!