こんばんは!

 

予防美容の気になる木〜のぐっさんこと、

元エステティシャン セルモーションアドバイザーの

長谷川智美です!

 

先日【薬機法セミナー】に行ってきました〜!

これは塚原オーナーへの報告も兼ねての記事となるので

読み飛ばしちゃってくださいねっ。

 

何だかんだで、化粧品販売しているし、

表現の規制とか色々厳しくなっているし、

セルモーションアドバイザーとして

最新動向を勉強してきた次第ですっ。

って難しかった〜!

 

ほんで?
薬機法(やっきほう)って、
一体なんなんすかっ?!
 
正式名称は、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律」
 
長っ!
 
ちょい短縮して、
「医薬品医療機器等法」
医薬品医療機器法」などと略され。
 
さらに短縮して、
【薬機法】やっきほう
て呼ばれてますっ。
 
元々あった【薬事法】やくじほう
(医薬品・医薬部外品・化粧品
などの適正を図ることを目的とする法律)
が一部改正され2014年に施行されたのです。
 
当日配布された資料がこれっ。
薬機法に改正されてから5年経つけど
最近の化粧品広告表現、どないなってんのん?
てところを学ばせていただきました。

 

 

 
テキストの中身はお見せできませんが、
薬機法を語る上で、最も抑えておきたいのが、
「第8章 誇大広告等 第66条」
何人も、
(中略: 医薬品、化粧品などの効能効果性能に関して)
虚偽または誇大な記事を
広告し、記述し、又は流布してはならない」
 
ここで、背筋がしゃんとするわけです。
【何人も】なんびとたりとも。
私も、入ってますやんね?
 
ほんで、じゃあ
何をどうやって気をつけたらよいねん?
て話、ですよねぇ。
 
ここでまた要チェックなのが、
【景品表示法】ですっ。
 
またでたよ。なんちゃら法。
法律ばっかやん。
正式名称は、
「不当景品類及び不当表示防止法」
長いな〜。
 
消費者の商品選択の判断を狂わせる
ような、行きすぎた表示宣伝を禁止
する法律です。
先の、誇大広告ダメよってのと同じですね。
 
では、
具体的にどんな表現がだめなのでしょう?
例えばこんなやつ。
(画像は使用不可のためイラストで真似てます...)
 
【NG!!!】
あたかもこの商品を使用するだけで、短期間で
シミを解消、肌が白くなったお表示をする。
 
【NG!!!】
スカルプエッセンスを使っただけで、
若く見える、髪の量が増えるような表示。
また、下記イメージは明らかに、
スカルプエッセンスではなくブローの効果。
 
【NG!!!】
シワやたるみに効果があるかのような画像の使用。
シミが消えるなどの表現は特定の商品を使っただけ
で若返ると勘違いさせてしまうリスクに繋がる。
えー、なんか何も言えないですやん。
 
でも私、こんなん見つけましたよ?
これは良いの?大手化粧品メーカーの
スカルプエッセンスのビフォーアフター。
商品を使ったらこうなります〜てうたってますよね?
これは、医薬部外品だから【OK】となります。
 
この薬機法っていうのは主体が
大きく3つの分類に分かれることも
大前提となります。
 
 
①化粧品
人体を美化し、容貌を変え
(ファンデーションやヘアワックスなど)
 
皮膚や毛髪を清潔にすこやかに保ち
(化粧水やシャンプーリンスなど)
 
人体に対する作用が緩和なもの
 
薬理作用によってその
効能効果が認められたものではないので、
効果効能はうたえません
(全成分表示義務あり)
 
②医薬部外品
症状を緩和する。特定の薬剤(有効成分)により
トラブルを抑制、防ぐなどの効果の表現が可能
薬理作用によってその効能効果が認められたもの
(全成分表示義務なし)
 
③医薬品
治療を目的とした効果効能がはっきりしたもの
 
今回の勉強会は「化粧品広告」の傾向と対策
だったので、一番表現に制約のある事例を
学んできたということになります。
 
医薬部外品は、
効能とビフォーアフター画像の併載が可能です。
 
化粧品は、
後ほど出てきますが、
ある特定の表現内だったら
ビフォーアフターの画像は載せられます。
 
化粧品で、
ある特定の表現以外を使いたいのなら、
効能の範囲内でのイメージ画像の掲載
なら実際の新聞広告でもありました。

 
また、化粧品は、
基本的に表面的な効果であり、
肌の奥や体内に働きかけるものでは
ないので、「肌細胞」という表記も、
※角質細胞、という打ち消し表示が必要です。
 
そんな中、一番残念だな、厳しいな、
と感じたのが、実際の使用感、体験談に
ついての決まり。
 
化粧品には標榜可能な表現が56あります。
しか〜し!
個人の体験談としては、この56の表現すら、
記載してはいけないようです。
続きはこちらから見てね〜
基本的な56項目の効能効果
なので、表現の制約で言うと、
医薬品→医薬部外品→化粧品→化粧品体験談
てことになりますよね。
 
化粧品体験談
 
【NG!!!】
しっとりした、うるおった
【OK!!!】
いい感じ、使いやすい
 
なんも伝わる気がしないガーン
 
とにもかくにも使用感しか言えません。
こんな新聞広告ありません?
体験談の中で変わった!こうなった!
とは言えません。
あくまでも使用感のみ表現できます。
【NG!!!】
シミのあるおばあちゃんにはなりたくない。
→この化粧品でシミがなくなるんだ!
と勘違いさせてしまう
 
また、
景表法的にはよい体験談ばかり
掲載することは不当表示に該当します。
なので下記の様なB子やF子もあることとが大事。
(通称、めくらまし、というらしい...びっくり)
実際、リアルな意見、体験談は良い感想
ばかりではないはずですものね。
 
ちなみに、
実際に私が愛用しているアメリカ製サプリの
レビューをちょいと覗いてみた。
(日本のサプリは食品ですが、
アメリカのサプリは医薬品です。)
こちらはその公式サイト。
 
薬機法の関係上、伏せているレビューが多々えーん
なんか、残念だなぁ。
 
でもまったく同じサプリでも効果載せていたり、
まったく伏せてないのは、
メーカー(公式サイト)ではなく、
一般通販サイトだからなのかもしれませんね。
 
ふぅ。
今になって先生に聞き直したいことが
たくさんでてきました。
 
薬機法ってひとえにいっても
薬品と化粧品がいっしょくたになっていて
細分化された決まりがあるので
ややこしかった〜。
 
なので、
テキストだけでは復習しきれなくて
色々調べながらまとめてみました。
(まとめきれなかった感...えーん)
 
そんな中で助けられたのがこの2つのサイト。
 
●化粧品のビフォーアフターについて
 
●薬機法全般が詳しく書いてある!
 
これは改めて勉強させていただこう。
結構、有益資料だと思うニヤリ
 
実際、今回のセミナーは、
「化粧品広告の傾向と対策」
といいつつも
医薬部外品の話も頻出し、
結構こんがらがってしまいました。
 
肝心の化粧品表現に関しては、
制約が多いながらも
その中で表現でき得る限りの
使用感や症例写真などで
セルモーションの広告表現を
していきたいと思いました。
 
そうそう、広告の定義は下記です。
一般に公表されている個人のブログや公式HPや、
販売の当事者である立場の発信、
アフィリエイターの情報などもこれに
当たりうると想定されます。

などで、やはり、
一個人として、発信する立場である以上、
薬機法は意識したいですよねっ!
塚原オーナーへの報告も以上っ。
 
いやー、わけわからないですね。
要復習!
てことで今日はこれまでっ。
 
では☆
真顔真顔真顔真顔真顔真顔真顔真顔真顔真顔真顔真顔真顔

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