会社がパートタイマー労働者に健康診断を受けさせる義務 | ★社労士kameokaの労務の視角

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ー特定社会保険労務士|亀岡亜己雄のブログー
https://ameblo.jp/laborproblem/

 

今回は、パートタイマー労働者の健康診断についてです。パートタイマー労働者は関係ないとの趣旨で対応されている労務が様々見られるところで、パートタイマー労働者からは疑問が指摘されることも少なくありません。

 

 パートタイマーは健康診断は関係ないと安易に考えている企業が散見されます。企業にとっては、パートタイマー労働者から苦情になりやすいうえに、法的にリスクにもなっていることを知っていただく必要があります。

 

まず、前提としまして、雇用保険の対象者で、㋐社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していない場合と㋑社会保険に加入している場合に分かれます。

 

㋐だから社会保険の適用を外れるとは限らず、企業側がパートタイマー労働者だからというだけで、社会保険を適用していないケースもあるからです。その逆は考えにくいところです。したがいまして、実際に社会保険加入の有無ではなく、加入対象者か否かで考えることが大切です。もし、加入対象者であれば、週の労働時間は正社員の4分の3以上と考えらえます。

 

※少し前までは、正社員の「概ね4分の3」でしたが、現在は、「4分の3」とグレーでなくなりました。

これを踏まえて説明します。ケースによりますが、概ね一般的な基本は説明通りに理解していただいていいのではないかと思います。

健康診断には、2種類あって、法定健康診断と会社指定の健診です。通常、会社が言っているときの定期健康診断は、法定健康診断のことかなあと推察したします。

 

おそらく就業規則をみても、法定健康診断という表現は使っていないかもしれません。もし、就業規則などに定期健康診断と記載があった場合は、法定健康診断のことか否か確認しておくのがいいでしょう。

 

もっとも、企業もそこまできとんとした意識で就業規則を規定していないことが多く、質問しても回答が得られない可能性がありますが、定期健康診断の他に健康診断の規定がないのであれば、法定健康診断のことと解釈するのが自然ではないかと思われます。

話を戻しますが、この法定健康診断は、労働安全衛生法で決まっています。名前のとおり、立法上の義務なので、会社は必ず実施しなければならないことになっており、健診項目まで決まっています。そこで、法定健康診断の対象者にパート労働者が対象になるかです。

労働安全衛生法は、「常時使用される労働者」に健康診断を実施せよと決めています。そこで、「常時使用される労働者」にパートは入っているのかということになります。

健康診断の実施対象である「常時使用される労働者」の考え方として、厚生労働省が通達を発しています。それが、

㋐契約期間が1年以上の従業員(または1年以上雇用される予定の従業員)

㋑週の所定労働時間(会社が規則で決めている労働時間)が同種の仕事に就く通常の労働者の4分の3以上というものです。

※アとイの両方を満たす必要があるというのが行政です。

※「通常の労働者」の解釈は、問題で、複雑です。

この行政通達は、所定労働日数がひどく少ないパート労働者を「常時使用される労働者」に該当させていいかという点から、考え方を示しているものです。

※通達は、厚生労働省が示した指針、考え方であって、権利義務が発生する法律ではありません。

この行政の考え方に沿いますと、週の労働時間が正社員の4分の3いっていないパートタイマー労働者は法定健康診断の対象者から外れることになります。会社がもし、「社会保険がないものは受けられない」などと言っている場合には、これだけで確定はできませんが、このことであると推察いたします。

次に、行政通達上、健康診断の対象者から外れるとして、会社の就業規則や安全衛生などの規定がどうなっているか、労使双方とも何らかの機会に確認されることをおすすめします。労働者は規定内容を把握する趣旨で、企業はリスク回避の趣旨でということになります。

就業規則等で、健康診断を実施すると規定があり、対象者が特に限定されていないこともあります。また、パート用の就業規則等がない場合は、正社員用が規定されることになると考えられます。別途パート用の規定がある場合は、パートタイマー労働者用の就業規則に従うことになります。

パートタイマー労働者を対象にの健康診断の実施が規定されていると判断できる場合には(条文の表現や文脈などから読み解く必要がありますが)、会社は健康診断を実施する義務があり、パートタイマー労働者は、健康診断を受ける権利があるということになります。

さらに、パートタイマー労働者の健康診断について就業規則に明記されていなくても、当該労働者と同じ、あるいは似たような働き方のパートタイマー労働者に対し、これまで、健康診断を実施してきたような実態にあるかどうかを確認する必要があります。

 

もし、そのような実態にあれば、そのことが契約内容になると考えられる可能性が出てきます。企業側もこの点に、留意する必要があります。労働の世界では、労使慣行が重要になります。

 

このことは、企業からすればあまり意識されないことも多くあり、突然リスクになり得ますので確認しておくことは重要です。労働者からみれば、健康診断の対象者ではないとおもっていたことは、そうではなく受診できる可能性が出てくるわけですので重要になります。


なお、行政通達は、週の労働時間が通常の労働者の2分の1以上4分の3未満のパートにも健康診断を実施することが望ましいともいっています。「望ましい」という行政の考えです。権利や義務は発生しません。

ここからは補足ですが、会社に対する安全配慮義務や健康配慮義務の点からですが、何かあったときを考えますと、会社は、社会保険の有無にかかわらず、パートにも健康診断を実施しておくべきということは言えます。

先に触れました行政通達の話とは別に、法的な責任が発生する問題ですので、先に触れました行政通達の話とは別になります。従業員の安全や健康を害さないように配慮する義務です。

たとえば、健康を害して、そのことと法定健康診断を受けさせていなかったことに何らかの関係が生じるような場合などを想定しますと、健康診断を受けさせないことに、安全配慮義務や健康配慮義務に関する法的な問題は残ると考えられます。

 

パートタイマー労働者の健康診断につきましては、「パートタイマー労働者に健康診断を受けさせなければいけないか」と問われれば、労務リスクや労務管理を踏まえますと、このような説明をすることになります。

 

参考にしていただければ幸いです。