弁護士石坂の業務日誌@武蔵小杉

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こすぎ法律事務所の弁護士石坂想の業務日誌。
遺言・相続・親子関係・離婚問題などの家庭の法律問題から企業法務まで、弁護士石坂が取り扱っている様々な法律問題について書き綴っています。

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タイトルは難しげですが(実際、理論的には難しい問題がたくさん残されているのだと思います…)、これは、最高裁平成21年3月24日判決の関係のお話です。備忘録を兼ねてメモしておきます。

 

具体的で考えてみます。

・被相続人Aの遺産として自宅があった(価値は5000万円)

・住宅ローン債務は4000万円残っている。

・法定相続人が2人(BC)

・そのうち1名Bに全ての財産を相続させる、という遺言あり。

 

こういった場合に、債務は法定相続分に応じて承継される、という考えを貫くと、

Bは不動産と債務2000万円を承継。

Cは債務2000万円を承継する。もちろん遺留分を侵害していることになり、その遺留分侵害額は2000万円+(プラスとマイナスの差額1000万円の4分の1)=2250万円である。

ということになりそうです。

 

しかし、最高裁は、

「・・・相続分の全部が当該相続人に指定された場合」、「当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべき」としました。そして、この場合、遺留分の侵害額の算定において「遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当」としました。

(債権者がどう対応することになるのか、という点についても判断がなされていますが、これは割愛します)。

 

そうすると、上記事案ではCの遺留分侵害額は250万円分のみ、Bは不動産も負担するがローンも全額負担する、ということになりますね。

まあ仮にCが債務を負担したら、Bが支払うべきものを負担したということで、CからBに求償を求めるということになりますから、結局、Cの現実的利益としては250万円になるんでしょうね。

ただ、数字だけでみるとそうですが、相続法改正前の事案だと、遺留分侵害額に応じて不動産について持分の移転を求めるということになるわけで、解決の実際としては結構異なってくるように思われます。

 

なお、最高裁の事例は、相続分の全部の指定がなされた事案(相続人のうちの1人に財産の全部を相続させる旨の遺言があった)なのですが、全部に限らず、相続分の指定がなされた場合はその指定された相続分に応じて債務も負担するということになるようです(窪田充見『家族法』第2版524頁では全部ではなく個別に相続分が指定された場合を例外とする実質的根拠はないだろう、とされています)。←どっちかというとこっちのほうが気になりますね~。遺言の解釈の問題になるのでしょうけど…

 

★目標まで4/55

小規模企業をクライアントとしていると、会社関係のご相談だけでなく、代表者とか企業オーナーに関する家事事件や人間関係のトラブルについてもご相談を受けることがあります。 

株式についても相続が絡んだりしますしね。 また、人間関係のトラブルといえばやはり男女関係(もちろん同性同士の場合も同じですが)でしょうか。これぞ街弁の「企業法務」ですね。 

今回は、交際関係にあった男女が妊娠してしまったが中絶した場合の慰謝料等についての裁判例を紹介します。

 【東京高等裁判所平成21年10月15日判決】 事案の概要としては、 「原告(女性)と被告(男性)は、結婚相談所を通じて交際を始めた。原告と被告は性行為をして、原告は被告の子を妊娠したが、結局、人工妊娠中絶をした。 原告は、被告に対し、妊娠及び中絶に関しての損害賠償を求めた。」 というものです。 原告の主張は、「妊娠及び中絶に関して真摯に協議する条理上の義務を負うところその義務に違反して原告に損害を与えた」という構成だったようです。 原審は、原告の主張を認容し、原告に発生した損害(中絶費用及び慰謝料)の2分の1を賠償すべきであるという判断をしましたが、被告がこれを不服として控訴したものです。 控訴審でも原審の判断が維持されており、 「妊娠した被控訴人が人工的に胎児を母体外に排出する道を選択せざるを得ない場合においては、身体的及び精神的苦痛にさらされるとともに経済的負担をせざるを得ないところ、これらの苦痛は控訴人と被控訴人との共同の性行為に由来するものであるから、両者が等しくその不利益を分担すべき」であり、「その不利益を分担しない控訴人の行為は、被控訴人の法律上保護された利益を違法に侵害する」としています。 まあ妊娠は1人ではできないので、基本的には2人で等分に負担すべきだというのはそのとおりですかね。

類似事案の場合も、このような考え方がまずはベースになると思われます(もちろんレイプ等の特殊事情がある場合は全く別でしょう)。 

ただ、慰謝料に関しては、この事案では、(原告の法的構成のこともあって)男性が女性の身体的・精神的苦痛といった不利益を軽減したり解消したりする行為をしなかったということが前提になっているように思われます。中絶したら直ちに慰謝料まで認められるのだ、ということまで読み取れるかというとよく分かりません。個人的には、中絶手術によって身体的な負担を負うのは女性だけですので、基本的にはそれだけで慰謝料が発生する(金額の多寡は別としても・・・)と考えてよいのではないかとは思いますが。 

 

★目標達成まで 3/55 

本記事は、書籍紹介、それも絵本の紹介です。

 

私は小さい頃はそれなりの読書系の少年だったような気がするのですが、その後、成長するにつれて本をあまり読まないようになってしまいました・・・小説とかを読んでいたのはだいたい中学校から高校1年生くらいまでですかね・・・(これは今でも後悔しています)。

中学生とか高校のときは、それなりに大人の小説(純文学?)的なやつも読んでいたような気がするのですが、今となっては全く記憶にありません。
いまでも思い出せるのは、もっと小さいときに読んだ児童向け小説のほうですね。
自分の成長はそこらへんで止まっていると考えざるを得ません。

ただ、ほとんど読んでもいない法律書籍の紹介をするより、好きなモノを書いていったほうが記事が増えると思いますので、気の向くままに昔の絵本や児童書を紹介していきたいと思います。

とりあえず第1回目はリザ・テツナーの『黒い兄弟』にしておきます(好き嫌い度に順位があるわけではないので、これを選んだのは偶然です)。

 

 

これ、今から思えば、奴隷制度への対抗がテーマのひとつとしてあるわけですけど(もっと言えば自由主義とかが根底のテーマなのかな)、そのような、面白くない、正面から説明されると説教くさいテーマについて知らず知らずのうちに考えさせてくれます。それだけでなく、少年の冒険活劇的な要素も絶妙に混ざり合っていて、娯楽作品としても楽しめる、というものになっています。
ハッピーエンドであるということも含め、児童文学に求められる全ての要素を持っている作品ではないかと思います。

ちなみに、私が読んでいたのは福武書店の単行本バージョンです。検索しても文庫版しか出てこないので今はもうないのかもしれませんね。ハードカバーで装丁もかっこよかった記憶です。

私は、いちから物語を生み出す人に尊敬と憧れがありますので、絵本作家含め著述業全般の人の顧問弁護士とかしたいと思っているのですが、たぶん一生依頼はなさそうですな。

 

目標達成まで 2/55