確定申告の時期がやってきた。
以前から、ごく少額ながら、
上場株式をいくつか保有していた。
これまでの確定申告では、
それらの上場株式の配当金にかかる税金について、
昨年は、譲渡益の課税分とあわせて申告したけれど、
一昨年まで、分離課税で課税されるがままにしていた。
しかし、配当金の課税を総合課税にしておけば、
多少は還付があったのではと、気になった。
国税庁ホームページの確定申告特集をよくみると、
申告期限から5年以内なら、申告の修正が可能ということで、
2018年3月15日が申告期限の2017年分について、
「所得税と住民税の更生」という手続きをしてみることにした。
その年の申告時のデータを読み込んで、
必要項目の入力、修正を進めていくと、
上場株式の配当金について入力、修正しようとしたとき、
このようなメッセージが表示された。
その入力画面をあらためて見直すと、
同様の注意書きが書かれている。
一昨年までは、株式の配当金の課税について、
あまりよく考えてこなかったので、
配当金があったことも申告してなかった。
そのため、申告してなかった年については、
株式の配当金に関する修正申告ができないということに。
株式配当金の課税のことを、
よく理解してなかったとはいえ、
申告だけはちゃんとしておけばよかったなと。
今となっては、ちょっと後悔。