こんにちは、橋本奈津子です。
社員が、同業で独立することになったとき、どうしますか。
自社の顧客を持っていかれるのではないかと心配になるのではないでしょうか。
そのような心配は、入社時および退職時の誓約書と就業規則がものをいいます。
職業選択の自由があるため、退職が長期にも同業を行ってはならないという、誓約はできませんが、抑制はできます。
競業避止義務を就業規則に記載し、在職中および退職後に競業を行ってはならないという誓約書を個別にかわすことが必要です。
内容はそれぞれ異なりますので、社労士と相談して、整備しておくことです。
就業規則を整備したお客様の声です。
個人事業から法人にするにあたって、社員も増えることもあり、就業規則の見直しをお願いしました。
とくに、顧客を退職後に同業他社に就職して持っていかれることや、退職後の競業が心配になり始めました。
それで顧問の社労士に相談して、就業規則を見直しました。
いきなり、誓約書を書いてもらうのは、抵抗があると思います。
採用時、在職中には競業避止義務を理解してもらうことが大事です。
就業規則の競業避止義務規定を追加して、安心しました。
埼玉県 サービス業
とくに、顧客を退職後に同業他社に就職して持っていかれることや、退職後の競業が心配になり始めました。
それで顧問の社労士に相談して、就業規則を見直しました。
いきなり、誓約書を書いてもらうのは、抵抗があると思います。
採用時、在職中には競業避止義務を理解してもらうことが大事です。
就業規則の競業避止義務規定を追加して、安心しました。
埼玉県 サービス業
社員がいるといろいろな心配事が出てきます。
社内の情報や営業情報や人的なつながりなどは、会社営業の柱です。
社労士と相談することで、可能なリスクヘッジができます。
リスクへの法的な準備ができます。
社員にも法的根拠のある事なら、適切に伝えられます。
詳細な内容も顧問の社労士なら、話すことができます。
適切な内容を就業規則と誓約書で、リスク抑制をすることができます。
社内のリスクヘッジは専門家と相談することです。
吉祥寺、立川、練馬、石神井、西東京市、杉並、新宿、所沢、大泉学園、池袋、等からご依頼いただいております。