アスタリスク社がユニクロとの訴訟対象となった特許発明と同一の発明についてアメリカで特許取得 | 弁理士(南俊宏)のチャレンジ

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 驚きました。一昨日(金曜日)、アスタリスク社より電波の漏れを防ぐ特殊筐体にRFIDアンテナを内蔵した「Reading Tub」の技術について米国で特許査定を受領したことが発表されました。これはユニクロとの訴訟対象となった特許6469758号と同一の発明のようです。アスタリスク社は、特許6469758号の出願後に、これとは別に平成30年(2018年)11月6日に出願し、特許(特許7199097号)を取得していました。そして、これに基づく優先権を主張してPCT出願(WO2019/150733)をしていました。特許6469758号が出願公開される前に特許7199097号は出願されていますので、特許6469758号公報は新規性と進歩性の判断の対象とはなりません。また、アメリカではグレースピリオドの期間(特許出願日の前1年以内)に発明者が公知にしていても特許を取得することができます。アスタリスク社は特許7199097号を出願する半年前に展示会でこの特許に係る読取装置を展示していますが、これは問題になりません。

 

 日本ではユニクロとGUに対する侵害訴訟は和解で終了しました。しかし、アスタリスク社はアメリカで新たに侵害訴訟を提起することができます。アメリカは日本に比べて特許権者に有利であり、損害賠償の金額も高額となる傾向があります。アスタリスク社の戦略は非常に優れています。

 

 一方、先月30日の投稿に書いたように、私は特許6469758号の分割出願に係る特許7470953号に対して異議申立てしました。異議申立書副本は明日か明後日にはNIP社に届くはずです。仮にこの異議申立てで特許7470953号が取消決定されれば、アメリカの特許権も無効理由を有することになります。この異議申立ては、アスタリスク社がユニクロに対してアメリカで権利行使する障害となります。異議申立ての審理は、原則として特許掲載公報の発行日から6ヶ月経過後に始まります。しかし、特許権者が希望すれば、特許異議申立期間の経過前に審理が開始されます。NIP社にはできるだけ早く審理開始の手続きをして欲しいものです。